エンドユーザ使用許諾契約

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重要:ライセンサは使用権者(個人であるかまたは別法人を代表する社員若しくは認定代理人である元の購入者)に対し、以下に定める条項に使用権者が合意して使用するため本ライセンスソフトウェアを提供します。これらの条項はライセンスソフトウェアの以前のリリースに付随したエンドユーザ使用許諾契約と異なる場合があります。これらの条項には、本ソフトウェアの使用について追加の制限が含まれている場合があるため、条項を注意深く読み、十分に理解してから使用してください。質問がありましたら、MICRO FOCUSの法務部門(LEGALDEPT@MICROFOCUS.COM)にお問い合わせください。本使用許諾契約の条項に同意されない場合は、本ライセンスソフトウェアの使用を認可されません。インストール時に[受諾]ボタンをクリックするか、同様の受諾メカニズムを使用するか、またはライセンスソフトウェアをコピーまたは使用することによって、使用権者は、本使用許諾契約を読んでこれを理解し、その条項に従うことに同意したことを認めることになります。ライセンス取得済みソフトウェアは使用を許諾されるもので、販売されるものではありません。

 

 

本エンドユーザ使用許諾契約(使用許諾契約)における用語の意味を以下に示します。

ドキュメント」はライセンスソフトウェアに付属するライセンサユーザドキュメントです。

 

使用権者はライセンスソフトウェアをライセンサからまたはライセンサの販売店または販売代理店から合法的に取得する単一の法人または個人です。

 

ライセンスオプションは本使用許諾契約の付録1で規定されるライセンスオプションです。

 

ライセンサは使用権者がライセンスソフトウェアを取得する国でライセンスソフトウェアの使用許諾を付与することが認められたMicro Focus法人です。

 

ライセンスソフトウェアはライセンサによって使用権者に提供される上記のライセンサコンピュータプログラムのオブジェクトコードのバージョン、そのドキュメント、およびその他の補完的な資料を指し、これにはこれらに関するソフトウェアセキュリティキーが含まれますがこれに限定されるものではありません。ドキュメントは電子的手段により提供される可能性があり、また、英語以外の言語で提供されない可能性があります。アクティブ化またはライセンスソフトウェアの使用に必要な場合には、ライセンスソフトウェアにライセンスキーが付随します。ライセンスソフトウェアには、使用権者が以下の第6項に記載されているような追加サポートおよび保守、またはそのいずれかの購入によって受け取る本ライセンスソフトウェアへの更新の使用も含まれ、その使用はこの使用許諾契約により管理されるものとし、このような更新に異なるエンドユーザ使用許諾契約が含まれる、または付属している場合には、本使用許諾契約の第17項で規定されているように、本使用許諾契約を双方の合意により修正する必要はなく、そのエンドユーザ使用許諾契約が本使用許諾契約より優先され、そのソフトウェアライセンスの使用を管理するものとします。本使用許諾契約は、以下の第6項および第7項(またはこれらのいずれか)に基づいてライセンサによって提供されない限り、使用権者にライセンスソフトウェアを更新する権利を付与しません。

 

製品注文書は、(i)使用権者により、購入するライセンスソフトウェアそれぞれのライセンスを記載して発行され、(ii)ライセンサによって受け入れられたドキュメントです。ライセンサは、ライセンサの受諾を書面で確認するか、ライセンスソフトウェアを使用権者に提供するかのいずれかの方法のうち、早く完了した方により製品注文書を受諾したものとします。製品注文書には、書面による見積書またはそのような意図で言及されている場合にはソリューションオーダーも含まれ、これらはライセンサが購入された使用許諾対象の個々のソフトウェアライセンスを記述して発行し、使用権者が見積書の有効期限内に受諾してライセンサに返送し、使用権者が見積書に基づいて注文書またはその他の受諾を確認する書類をライセンサに発行し、使用権者が見積書に規定されているすべての料金をライセンサに支払うか、またはそのいずれかの方法によって使用権者が受け入れる必要があります。個々の製品注文書は個別の契約を構成し、それぞれに本使用許諾契約を組み込むものとします。本使用許諾契約の条項と製品注文書の条項に矛盾がある場合、製品注文書の条項が優先されます。本使用許諾契約または製品注文書に関連して使用権者が発行した購入注文書または同様のドキュメントに含まれている条項は適用されないものとし、発行されたそれらのドキュメントは注文されたライセンスソフトウェア、使用許諾数、および支払い価格を特定する管理目的のみとし、その他の法的効果はないものとします。この段落で意図するライセンサとは、使用権者がライセンスソフトウェアを購入する購入元のライセンサまたは場合によってはライセンサの認可販売代理店を意味しますが、ライセンサの認可販売代理店によって受け入れられた製品注文書の矛盾するまたは追加された条項は、その条項がライセンサによって書面で同意されていない限り無効であるとします。 

 

保証期間はライセンスソフトウェアを使用権者に提供した日から90日間です。

1      使用許諾の付与と使用許諾条件。製品注文書に記載された当該の払い戻しできない使用許諾料金の支払いに対し、および本使用許諾契約で規定された条項に使用権者が従うことを条件に、ライセンサは、個人的な使用と便宜のためにのみライセンスソフトウェアを使用するための個人的で、永続的な(使用権者がサブスクリプション/期間使用許諾を購入した場合を除く)、譲渡できない、再販できない、非排他的な使用許諾をエンドユーザとしての使用権者に付与します。使用権者によるライセンスソフトウェアの使用と運用およびライセンスソフトウェアに対して提供されるライセンス許諾は、使用権者がライセンスソフトウェアの実行に必要な有効なライセンスキーを所有していることを前提としています。使用権者は、ライセンスキーまたはメディアの紛失または破損、代替ライセンスキーまたはメディアまたは新しいライセンスキーまたはメディアの提供について、ライセンサが責任を負わないことに同意するものとします。ただし、使用権者が該当の使用許諾のサポートおよび保守について有効期限内で、該当する年間サポートおよび保守契約で規定された範囲内で、ライセンサが必要に応じてそのような代替品を提供するために十分な権利を該当するサードパーティ販売業者から受けている場合にはその限りではありません。該当する使用許諾のサポートおよび保守の有効期限が切れている場合でも、代替または新規のライセンスキーまたはメディアをライセンサの当該新規ライセンスのその時点での定価で購入できる場合があります。

その他のライセンスオプションは、付録1で規定されているようにまたは付録1の説明に従ってライセンサから入手できます。ライセンスソフトウェアの使用権者が購入する当該ライセンスオプションおよびライセンス数は製品注文書に明記されるものとし、それ以外の場合にはライセンサにより書面で特定されるものとします。ライセンスソフトウェアは、付録2にある「ソフトウェア固有の条件」で規定されているように追加の条件にも拘束されます。条項に矛盾がある場合、(i)付録2(ii)付録1(iii)本使用許諾契約の本文という優先順位に従って解決するものとします。

2      使用に関する制限事項。

2.1  ライセンサが要求する該当する追加料金をライセンサに支払わずに内部使用目的でのライセンスソフトウェアの全部または一部をコピー、配布すること。ただし、以下の場合を除く。(i)合理的な数のアーカイブバックアップコピーの作成 (ii)ライセンサにより書面によって明示的に許可された場合 (iii)ライセンサから使用権者に電子的形式で提供されたドキュメントの合理的な数のコピーの作成。使用権者は、ライセンスソフトウェアに表示されるすべての著作権およびその他の専有権の通知(すべてのサードパーティ販売業者の通知を含む)を複写し、添付するものとします。

2.2  タイムシェアリング、ファシリティマネジメント、アウトソーシング、ホスティング、サービス機関にこのライセンスソフトウェアを使用すること。またはその他のアプリケーションサービス(ASP)またはデータプロセッシングサービスをサードパーティに提供するために使用すること。その他同様の目的で使用すること。

2.3  ライセンスソフトウェアを修正または修正する手段を他者に提供すること。

2.4  ライセンスソフトウェアの二次創作物の作成、またはライセンスソフトウェアの変換、逆アセンブル、再コンパイルまたはリバースエンジニアリング、またはこれらの行為を行おうとすること(このような行為を該当する法律が明示的に認めている範囲を除く)。

2.5  ライセンスソフトウェアまたはドキュメントに表示または埋め込まれた専有権の通知またはラベルの改変、破壊、またはその他の方法での削除。

2.6  本使用許諾契約で具体的に認められている方法以外でのライセンスソフトウェアの使用。

3      監査。ライセンサまたは監査官(以下で定義)は使用権者が本使用許諾契約に準拠していることを確認する権利があります(Micro Focus使用許諾コンプライアンス特権 - http://supportline.microfocus.com/licensing/licVerification.aspxを参照してください)。使用権者は以下のことに同意するものとします。

a.     内部の予防手段を実装し、ライセンスソフトウェア、関連サポートおよび保守の不正なコピー、配布、インストール、使用、アクセスを防止し、また、本使用許諾契約の条項違反を防止します。

b.     ライセンスソフトウェアを含むメディアを廃棄する前にライセンスソフトウェアのコード、プログラムおよびその他の専有権情報をすべて破壊または消去するために必要な手順をすべて実行します。

c.     使用権者が本使用許諾契約を遵守していることを保証するのに十分な記録を保管します。これには、ライセンスソフトウェアのシリアル番号とライセンスキーおよび、ライセンスソフトウェアがインストールされているまたはライセンスソフトウェアのアクセス元のすべてのマシンのハイパーバイザのログ(該当する場合)、位置情報、モデル(プロセッサの数とタイプを含む)およびシリアル番号、ライセンスソフトウェアにアクセスしているユーザの名前(法人名を含む)および人数が含まれます。また、ライセンサの要求に応じて、レコードおよびアカウント、特にコピー数(製品およびバージョンごと)および使用権者の使用許諾とライセンスソフトウェア、関連のサポートおよび保守の展開と合理的に関連するネットワークアーキテクチャに基づいて、測定基準およびレポートを提供および認証します。

d.     ライセンサの要求に応じて、使用権者は、ライセンサまたはライセンサ独自の判断で選出した独立した監査官(「監査官」)に要求の7日以内に、ライセンサまたは監査官が提供したアンケートに記入して提出し、またライセンサが要求する書式で使用権者の責任者が署名し、提供する情報の正確さを保証する旨の書面を提出します。

e.     ライセンサの代表または監査官は、使用権者の通常の営業時間中に使用権者のコンピュータおよびレコードを検査および監査して、使用権者のソフトウェア製品および関連保守の使用許諾条件の遵守を確認できます。ライセンサ(該当する場合には監査官)の書面による署名付きの機密文書の提示に応じて、使用権者はこのような監査に全面的に協力し、必要な補助を提供し、レコードおよびコンピュータにアクセスするものとします。

f.      使用権者がライセンスソフトウェアを使用許諾なしでインストール、使用、またはアクセスしている、またはある時点で上記のような状態であった場合、または付与された使用許諾をこれ以外の方法で違反した場合(「順守違反」)、差し止めによる救済を含むがこれらに限定されないライセンサが持っている他の権利および賠償に影響を与えることなく、使用権者は30日以内に十分な使用許諾またはサブスクリプション、関連サポートおよび保守を購入し、順守違反を是正するものとします。その際、このような状況ではない場合に適用できる値引きは受けられないものとし、順守違反開始から料金の支払いまでの期間の追加の使用許諾として、ライセンサの現在(追加購入の日付)の定価、12カ月のサポートと保守の料金、および金利(月々1.5%の複利または該当する法律によって認められた最大利率の低い方)を支払うものとします。前記の金利は、順守違反開始時に請求書が発行されていない場合でも支払うものとします。5%以上の重要なライセンス不足が見つかった場合、使用権者はその他の支払うべき金額に加えてこの監査に対する妥当な費用もライセンサに賠償するものとします。この第3項の義務は使用権者の不履行とすべてのサードパーティの不履行の両方に適用されるものとします。 

4      ドキュメント。ライセンサが推奨するライセンスソフトウェアの使用方法と用途を記述したライセンサの標準ドキュメントの電子コピー1部がライセンサによって、追加費用なしで使用権者に対して提供されるか、ライセンサのWebサイトで閲覧可能とされます。印刷されたドキュメントのコピーをライセンサまたはその認定販売店から購入できる場合があります。標準ドキュメントの追加コピーはライセンサのWebサイトで閲覧できる場合があります。

5      ライセンス期間。ライセンスソフトウェアの本使用許諾契約および使用権者の使用許諾は無期限です。ただし、サブスクリプション/期間使用許諾が使用権者によって購入された場合(この場合、使用許諾の期間は製品注文書で規定されるように付録1または付属2で指定されるか、それ以外の場合には使用権者とライセンサの間で書面によって同意されます)を除きます。また、この第5項で記述されているように中途終了される場合があります。使用権者がサブスクリプション/期間使用許諾を購入した場合、ライセンスソフトウェアに対する使用権者の使用許諾は、そのサブスクリプション/期間の満期に自動的に終了します。ライセンサは、下記のイベント時に書面による終了の通知を使用権者に渡すことによって、ライセンスソフトウェアに対する本使用許諾契約および使用権者の使用許諾をただちに終了することができます。(i)使用権者が本使用許諾契約の条項を違反し、ライセンサから使用権者に通知した日から10日以内に違反を是正しなかった場合。(ii)使用権者が清算された、管財人を指名した、または破産または倒産などの処理を申請または開始した場合。終了はライセンサが持っている他の権利および救済手段に影響を与えることなく行われるものとします。契約終了の場合には、使用権者は、いかなる目的のためにもライセンスソフトウェアまたはライセンスソフトウェアのコピーを保持、アクセスまたは使用する権利がなくなり、所持または管理しているライセンスソフトウェアのすべてのコピーを破棄または消去し、ライセンスソフトウェアのすべてのコピーを破棄または消去したという書面による証明書をライセンサに送付するものとします。終了によって使用権者は、これまでに支払われたあらゆる種類の料金を払い戻しまたは精算する権利を与えられないものとします。その性格上継続が妥当と考えられる第38910111213項およびその他の項に含まれている当事者の権利および義務は、本使用許諾契約の終了または満了後も効力を維持します。

6      サポートと保守。使用権者がサポートおよび保守サービス(またはこれらのいずれか)を購入した場合、ライセンサと使用権者の間で交わされた該当する年間サポートおよび保守契約、製品注文書、またはその他の書面による契約に別途指定がない場合には、使用権者の最初のサポートまたは保守の期間はライセンスソフトウェアの使用権者への配信時に始まり、その後1年間(サブスクリプション/期間使用許諾の期間が1年未満の場合にはその期間)続きます。使用権者がいずれかのライセンスソフトウェアのサポートおよび保守(またはそのいずれか)を購入した場合、使用権者はこの条項に基づきそのライセンスソフトウェア製品の使用権者が使用許諾されたユニットすべてのサポートおよび保守(またはそのいずれか)を購入しなければならないことに同意したものとします。ライセンサが提供するサポートおよび保守サービス(またはこれらのいずれか)は、書面で当事者が別の同意をしていない限り、ライセンサの現在適用可能な標準年間サポートおよび保守契約(またはこれらのいずれか)に従うものとします。 

7      限定的保証。ライセンサは保証期間中、(i)ライセンスソフトウェアがメディアを介して提供される場合、メディアは通常使用に影響する素材上または製造上の欠陥がなく、(ii)使用権者に送付するライセンスソフトウェアのコピーはドキュメントのすべての主要条件を満たしていることを保証します。上記の保証の(i)を満たしていないことに対する唯一かつ排他的な救済策として、ライセンサの唯一の義務は、使用権者が保証期間内に欠陥メディアをライセンサに返送した場合にライセンスソフトウェアが配信された欠陥メディアを無償で修理または交換することとします。上記の保証の(ii)を満たしていないことに対する唯一かつ排他的な救済策として、ライセンサは、ライセンスソフトウェアを無償で修理または交換して保証に準拠するようにするか、または、ライセンサがこの救済策が経済的または技術的に可能でないと合理的に判断した場合、使用権者は、該当のライセンスソフトウェアについて使用権者が支払った使用許諾料金および保守料金の全額払い戻しを受ける資格を与えられるものとします。この払い戻しによって、そのライセンスソフトウェアを使用する使用権者の使用許諾は終了します。この第7項で規定される保証は、ライセンスソフトウェアの欠陥が以下の結果に生じた場合には適用されないものとします。(a)ライセンスソフトウェアが、ドキュメント、本使用許諾契約に従って、またはライセンスソフトウェアが設計され、ライセンサによって使用許諾されたプラットフォーム上で使用されなかった場合、または(b)ライセンスソフトウェアが使用権者またはサードパーティによって変更、修正または変換された場合(ただし、ドキュメントで指定されている場合を除く)、または(c)使用権者の機器の誤動作、または(d)事故または誤用、または(e)認可されていない人によるサービス、または(f)ライセンサが提供しなかったその他のソフトウェアを使用権者が使用した、またはライセンスソフトウェアの用途として設計されておらず動作を許諾されていないソフトウェアを使用した場合、または(g)サードパーティソフトウェア(本文中で定義)、または(h)使用権者へのメディアの初期配信後に発生したその他の原因(ライセンサによる直接原因でない場合)。上記は、本保証の下で使用権者が保持する完全かつ全体的な救済策を示しています。ライセンサは保証期間外に行われた保証請求に対して責任を負わないものとします。上記の保証は、更新を含む無償のライセンスソフトウェアには適用されないものとします。ただし、このようなソフトウェアによる問題は該当のサポート条項の下でサポートを受けられる場合があります。     

8      保証の免責条項。ライセンスソフトウェアをあらゆる運用環境でテストすることはできないため、ライセンサは、ライセンスソフトウェアに含まれている機能が使用権者の要件を満たすこと、ライセンスソフトウェアの操作が中断されないこと、またはライセンスソフトウェアにエラーがないことを保証しません。本ドキュメントおよび法律で認められている範囲で規定されている場合を除き、商品性、品質、特定の目的への適合性に関する暗黙的保証を含むがこれらに限定されない、明示的または暗黙的、法的またはそれ以外のその他のあらゆる保証をライセンサ側およびそのサードパーティ販売業者は行いません。使用権者は、使用権者の意図した結果を達成するためのライセンスソフトウェアの選択、ライセンスソフトウェアのインストールと使用、およびライセンスソフトウェアから得られる結果について責任を負うことを認めるものとします。 

9      責任の制限。ライセンサの責任は、該当の請求を生じさせたライセンスソフトウェアに対して使用権者が支払った合計金額に制限されるものとします。この制限は、契約違反、保証の違反、不注意、厳格責任、虚偽表示およびその他の不法行為を含むがこれらに限定されないあらゆる訴訟原因に適用されます。いかなる場合も、ライセンサは、間接的損害、特別損害、偶発的損害、結果的損害、懲罰的損害などの損害、および利益、契約、データ、またはプログラムの損失、または失われたデータまたはプログラムの回復に要した費用について、事前に損害発生の可能性を知らされていた場合であっても責任を負わないものとします。ライセンサの責任の制限は包括的なものです。本使用許諾契約の使用権者の救済策が使用権者の排他的救済策です。

ライセンサのサードパーティ販売業者は、直接的であれ間接的であれ、特別、偶発的または結果的利益、契約、データ、またはプログラムの傷害、損失または損傷、またはこれらのデータまたはプログラムを回復するための費用について、事前に損害発生の可能性を知らされていた場合であっても責任を負わないものとします。

使用権者は、本使用許諾契約を締結する際、本使用許諾契約で明示的に規定されている以外の何らかの表明(書面でも口頭でも)に依拠した場合、または依拠しなかった場合に、その表明についてライセンサに対する救済請求権はないことに同意します。

使用権者はさらに、この項の責任の制限が本使用許諾契約の重要な要素であり、この制限がないと価格およびここで規定されるその他の条項が大きく異なることになることを認めます。

本使用許諾契約もこの第9項のあらゆる内容も、法律によって認められていない範囲までライセンサまたはそのサードパーティ販売業者の責任を除外または制限するものではありません。 

10   高リスクの使用法。ライセンスソフトウェアはフォールトトレラントではなく、また、ライセンスソフトウェアの障害が直接的または間接的に人命の損失、人体の傷害、重大な物理的損害または環境破壊に直結する可能性のある、フェールセーフ性能が必要な危険な環境(原子力施設、航空機管制システム、通信システム、航空交通管制、生命維持装置、兵器システムを含むがこれらに限定されない運用)で使用するために設計、製造されたものではなく、そのような用途も想定していません。ライセンサおよびその販売業者は高リスク状況でのライセンスソフトウェアの使用に対して責任を負わないものとします。

11   所有権。ライセンサ(またはその提携先)および該当する場合にはライセンサのサードパーティ販売業者は、ライセンスソフトウェアおよびその完全または部分的コピーのすべての所有権を所有し、保持します。このような所有権にはすべての特許権、著作権、商標、取引上の秘密、サービスマーク、関連営業権およびこれに関係する機密情報が無制限に含まれます。本使用許諾契約は、ライセンスソフトウェアについて、ここで指定される使用許諾以外のいかなる専有権も使用権者に譲渡しません。   

12   サードパーティソフトウェアおよびコンポーネント。ライセンスソフトウェアは、使用権者がサードパーティの条項に従ってサードパーティから直接使用許諾される必要がある特定の指定されたサードパーティソフトウェアプログラムが付属し、これを必要とする場合があります(例えば、Adobe AcrobatMicrosoft Internet Explorer)(「サードパーティソフトウェア」)。サードパーティソフトウェアは、そのサードパーティの条項の下、そのサードパーティと使用権者の間での直接の使用許諾の下でのみサードパーティソフトウェアのライセンサによって提供されます。したがって、本使用許諾契約の下でのライセンサと使用権者の責任、義務および権利はこのようなサードパーティソフトウェアには適用されません。また、ライセンサは、サードパーティ販売業者によってライセンサに提供された特定のランタイムまたはその他の要素を一部のライセンスソフトウェアに埋め込んでいます(「サードパーティコンポーネント」)。このようなサードパーティコンポーネントがライセンスソフトウェアメディアにロードされていてもかまいません。サードパーティコンポーネントは本使用許諾契約に従って使用権者に使用許諾されます。サードパーティコンポーネントは、オープンソースソフトウェアを含んでいてもかまいません。その詳細(該当する場合)は(i)該当するライセンスソフトウェアに付属しているファイル内または(ii)該当するドキュメントにあります。使用権者は、ライセンスソフトウェアを使用する際にのみライセンスソフトウェアのサードパーティコンポーネントにアクセスできます。使用権者は、ライセンスソフトウェアを使用せずにサードパーティコンポーネントに直接アクセスまたはアクセスの試行を行うことはできません。本使用許諾契約で規定されるライセンスソフトウェアに適用可能なすべての制限、制約および義務が使用権者によるサードパーティコンポーネントの使用に適用されるものとします。サードパーティソフトウェアおよびサードパーティコンポーネントはこれらをライセンサに提供するそれぞれのサードパーティ販売業者の所有物です。このようなサードパーティ販売業者は、サードパーティソフトウェアおよびサードパーティコンポーネントのすべてのコピーをどのような方法で作成された場合でも所有します。使用権者はサードパーティソフトウェアおよびサードパーティコンポーネントの所有権に異議を唱えないことおよびそのサードパーティ販売業者に属している商標またはサービスマークを使用しないことに同意します。使用権者は、このようなサードパーティ販売業者が、本使用許諾契約においてライセンスソフトウェア(サードパーティコンポーネントを含む)の知的所有権を保護し、その特定の使用を制限するためのすべての条項で意図されたサードパーティ受益者であることに同意します。本使用許諾契約のどの項目も、ライセンスソフトウェアに含まれるオープンソースコードに対する該当のオープンソース使用許諾の下、使用権者が持つ権利または義務、または使用権者が影響される条件を制約、制限またはそれ以外の方法で影響を与えるものではないものとします。

13   米国政府のエンドユーザへの通知。ライセンスソフトウェアおよびドキュメントは、48 C.F.R. §12.212または48 C.F.R. §227.7207でここに適用可能な意味で使用されている場合、48 C.F.R. §2.101で定義されている「市販コンピュータソフトウェア」と「市販コンピュータソフトウェアドキュメント」から構成される「市販品」とみなされます。これらの項に合わせて、ライセンスソフトウェアおよびドキュメントは、(i)市販品としてのみ、(ii)本使用許諾契約に従って付与される権利としてのみ米国政府のエンドユーザに使用許諾されます。製造者は、ライセンサである、またはライセンサを代表する、Micro Focus (US), Inc., 700 King Farm Blvd., Suite 125, Rockville, MD 20850です。

14   使用許諾料金および支払条件。使用権者は請求書または当事者によって書面で合意された日付の30日以内にライセンスソフトウェアに対する該当のエンドユーザ使用許諾料金を支払うことに同意します。エンドユーザ使用許諾料金は、上記の第7項または以下のソフトウェア固有の条件の規定を除いて払い戻しできません。これは、源泉徴収税を含むがこれに限定されない控除なしで支払われるものとします。エンドユーザ使用許諾料金には、該当する輸送費、付加価値税などの適用される税金は含まれないものとし、このような支払いはすべて使用権者が支払うまたは返済するものとします。未払いの期限超過額には、月々1.5%の複利または該当する法律によって認められた最大利率の低い方の金利が生じるものとします。使用権者は、訴訟が提起されたかどうかに関係なく、このような金利および関連する回収費用を支払う責任があるものとします。ライセンサは、このような期限超過残高、金利および回収費用が支払われない場合、追加の製品注文書の受理を拒否できます。

15   関連サービス。使用権者は、適切なハードウェアをすべて取得し、サポートソフトウェア(オペレーティングシステムを含む)をすべてインストールし、ライセンスソフトウェアを適切にインストールして実装し、ライセンスソフトウェアに関するトレーニングを行う責任があるものとします。使用権者がライセンサを雇ってライセンスソフトウェアについてのサービスを実行する場合(例えば、インストール、実装、保守、コンサルティングおよびトレーニングの各サービス)、使用権者とライセンサは、ライセンサによる書面による同意がない場合には、そのサービスについてのライセンサのその時点での標準の条件、条項および料金に従うものとします。

16   プライバシー。ライセンスソフトウェアに、ライセンスソフトウェアのユーザに通知せずにまたは認識されずに、使用権者が展開したライセンスソフトウェアを実行しているコンピュータからデータを収集、またはこのようなコンピュータを制御または監視する機能が含まれている場合、(i)使用権者は、ライセンスソフトウェアのユーザに関するデータの収集について単独で責任を持ち、あらゆる責任を負います。これは、このようなユーザへの通知、すべてのデータ収集、プライバシーおよびその他の法令、法律、業界規格およびこのような動作に適用可能なその他の権利に準拠することを含むがこれらに限定されません。(ii)使用権者は、損害、請求、損失、和解、弁護士費用、弁護料、訴訟費用およびこのような活動に関連するその他の経費またはこれに関する請求を賠償するものとし、ライセンサは免責されるものとします。法律で認められている範囲で、本使用許諾契約を締結することによって、使用権者は、以下について明示的に同意します。(i)ライセンサが時折使用権者に情報を送信し、本使用許諾契約の下で提供される製品かどうかに関係なく、ライセンサが提供する様々な製品を広告すること、(ii)ライセンサの顧客リスト、販売促進資料およびプレスリリースに使用権者の名前を使用すること、および(iii)内部セキュリティおよび使用許諾目的のためにライセンスソフトウェアがインストールされたコンピュータシステムの情報(製品バージョン、シリアル番号など)をライセンサが収集および使用すること。ライセンサはこの情報を使用してこのソフトウェアを利用している個人を特定しません。

17   その他。ライセンサは本使用許諾契約(全体または一部)を会社のライセンサの企業グループのメンバーまたはライセンスソフトウェアの知的所有権の購入者に委託することができますが、それ以外の場合には、いずれの当事者も本使用許諾契約、これにより割り当てられる権利(使用権者の資産の支配権の変更、この資産のすべてまたは実質的にすべての売却等の移譲は割り当ての意味に含まれるものとします)、またはいずれか側によって委任された義務を委託することはできず、そのような試みは無効になります。 

使用権者がライセンスソフトウェアを北米で取得した場合、メリーランド州の法律によって本使用許諾契約が管理され、これによって付与される使用許諾および対象の当事者は、本使用許諾契約に基づくまたは付与される使用許諾または使用許諾される製品に関する訴訟において、メリーランド州にある州裁判所または連邦裁判所の排他的管轄権に従うことを同意します。それぞれの当事者は、対人管轄権に基づく異議またはフォーラムノンコンビニエンス(インコンビニエントフォーラム)を含むこの裁判地に反対するために所有している権利を放棄します。当事者は、統一コンピュータ情報取引法(Uniform Computer Information Transaction Act)または任意の州で、任意の形式で採用されたその派生法(「UCITA」)が本使用許諾契約に適用されないことに同意します。UCITAが適用できる範囲で、当事者は、そこに含まれているオプトアウト条項に従ってUCITAの適用性をオプトアウトします。使用権者がライセンスソフトウェアをフランス、ドイツまたは日本で取得した場合、本使用許諾契約は、使用権者がライセンスソフトウェアを取得した国の法律によって管理されます。残りの国では、本使用許諾契約は英国の法律によって管理されます。前記の該当する法律は、その法律の条項の矛盾に関係なく、また、国際物品売買契約に関する国連条約に関係なく適用されるものとします。北米での取引以外、本使用許諾契約、これの下で付与される使用許諾、および当事者は、前記のように適用される法律を決定した国の裁判所の排他的管轄権に従うものとします。論争が生じた場合、勝訴した当事者は、本使用許諾契約を施行するために負った妥当な費用、必要な支出および弁護士の料金を他方の当事者から徴収する権利を有するものとします。 

本使用許諾契約はこれに加えて、コンピュータソフトウェアおよびテクノロジの輸出または再輸出に関して、米国、英国またはEUの法律、規制およびその他の制約に従います。使用権者は、このような適用可能な制約に反してライセンスソフトウェアまたはその派生品を輸出または再輸出しないことに同意します。特に、ただしこれに限定されないが、使用権者は、ライセンサの製品およびテクノロジ(またはこれらのいずれか)が米国輸出管理規則(「EAR」)に従うことを認め、また、使用権者はEARに準拠することに同意します。使用権者は、ライセンサの製品を、(1)米国または該当する輸出管理規則で指定された国、(2)核兵器、化学兵器、生物兵器、ロケット、宇宙ロケット、気象観測ロケット、または無人航空機の設計、開発、製造のために、ライセンサの製品を利用しようとしていると、使用権者が知っているまたは知るに足る理由があるエンドユーザ、(3)該当する政府機関より輸出管理規定に参加することを禁止されたエンドユーザに対して、直接的または間接的に、輸出または再輸出することはできません。ライセンスソフトウェアをダウンロードまたは使用することにより、使用権者は前述の条項に同意したものとし、使用権者がかかる国に滞在していない、その管理下にない、またはその国民若しくは居住者ではない、かかるリストに載せられていないことを表明および保証するものとします。

ライセンサは、オンラインおよび印刷されたセールスおよびマーケティング資料において、投資家向けの活動、分析のための活動および広報活動の目的でライセンサの使用権者として使用権者を名前およびロゴ(またはこれらのいずれか)で特定してもかまいません。使用権者の名前またはロゴのその他の使用法、またはライセンスソフトウェアの使用権者の使用法の記述は、使用権者の事前の同意に従うものとします。ライセンスソフトウェアのインストールの8週間以内に、ライセンサの書面による要求に基づいて、使用権者は、ライセンスソフトウェアの使用法の書面による記述を入力してライセンサに提供します。これには、事業の課題、ソフトウェアソリューション、およびライセンスソフトウェアのインストールによって実現した結果が含まれます。この情報提供は、ライセンサの代表者との会議中(当事者によって同意された適切な時期に開催)に、使用権者の代表者(ライセンスソフトウェアおよびインストール後のそのパフォーマンスに精通している人)によって行われるものとします。この会議は電話で行われてもかまいません。この情報提供はライセンサ社内および機密店舗で、使用できます。この情報のその他の使用法は使用権者の事前の同意に従うものとします。

製品注文書を除いて、本使用許諾契約は、ライセンスソフトウェアの使用許諾に関する当事者間の完全で排他的な契約文書であり、ライセンスソフトウェアに関する当事者間の以前のエンドユーザ使用許諾契約およびライセンスソフトウェアに組み込まれたエンドユーザ使用許諾契約を含むがこれに限定されない、すべての提案、通信、購入注文書、および以前の合意(口頭であれ、書面であれ)に優先されます。ライセンサの従業員、代理人、または代表には、ライセンスソフトウェアに関する口頭による陳述または保証によりライセンサを拘束する権限はありません。本使用許諾契約に明示的に含まれていない陳述または声明も本使用許諾契約の補足、変更、または修正も当事者を拘束しません。ただし、本使用許諾契約のライセンサおよび使用権者の正当に権限を与えられた代表者によって書面で締結された場合は除きます(ライセンサの販売店または販売代理店を除く)。本使用許諾契約に基づく権利の放棄は、拘束を受ける当事者の正式の代表者が書面に署名した場合に限り有効となります(ライセンサの販売店または販売代理店を除く)。契約違反または不履行に基づく過去および現在の権利の放棄は、本使用許諾契約に基づいて生じる将来の権利の放棄とみなされることはありません。本使用許諾契約のいずれかの条項が無効または実行不可能な場合、その無効性または実行不可能性を排除するため、その条項は必要な限度で解釈の変更、制限、修正、または必要な場合本契約から分離されるものとし、本使用許諾契約のその他の条項はこれに影響されることなく有効であることとします。それぞれの当事者は、本使用許諾契約の締結において、あらゆる表現、契約、保証またはその他の確約に頼らないこと(本使用許諾契約および製品注文書で繰り返されているものを除く)、および第17項がなければ行使できるすべての権利および救済策を放棄することを認めます。この第17項のどの項目も悪意不実表示の責任を排除するものではありません。

使用権者がイタリアに存在する場合、製品注文書を発行することによって、使用権者は、以下の使用許諾契約の条項を読み、明示的に承認したことを宣言します: 5.ライセンス期間、6.サポートと保守、7.限定保証、8.保証の免責条項、9.責任の制限、10.高リスクの使用法、16.プライバシー、17.その他、付録1、および付録2

 

付録1、ライセンスオプション

定義

本使用許諾契約では、以下の補足的定義が適用されるものとします。

バッチ処理」とは、1台のコンピュータシステムにより1つまたは複数のタスク、トランザクション、またはプログラムが実行される間、ライセンスソフトウェアを保有するエンドユーザによる連続的な相互作用を必要とせずに、それらを実行することをいいます。バッチ処理には、リソースが利用できるようになったときに、ジョブの待ち行列が処理される状況が含まれ、トランザクションや対話型処理とは対照的です。 

 

ブレード」とは、1台の筐体に格納された複数のサーバモジュールのことで、それぞれに独自のCPU、ハードディスク、およびメモリが装備されています。

 

コンテナ」とは、オペレーティングシステム・レベルでの仮想化を用いて創出される、隔離されたユーザ・スペース・インスタンスをいい、コンテナ化ともいわれています。コンテナ内で動作しているプログラムは、コンテナに割り当てられたリソースおよびデバイスのみを参照することができます。

 

コア」とは、コンピュータの主要な計算活動を処理する単一チップ上のCPUにある(仮想ではない)物理的サブユニットをいいます。1つのCPUにはコアが1つまたは複数あるため、複数コアの場合は「マルチコアCPU」となります。

 

CPU」(Central Processor Unit)とはデータ処理装置のことで、通常1枚の回路基板に搭載された1個のマイクロチップで識別され、複数のコアを構成する場合があります。

 

ハードパーティショニング」とは、ハード的な物理パーティショニングを使用して、大きな単一サーバまたはマシンをより小さな別々のシステムに物理的に分割することです。分割された各システムは独自のCPUOS、別々のブート領域、メモリ、IOサブシステム、およびネットワークリソースを持つ、物理的に独立した自己完結型サーバまたはマシンとして機能します(それぞれが「ハードパーティション」として知られる)。ハードパーティショニング法の例として次のようなものがあります。ダイナミックシステムドメイン(DSD):Dynamic Reconfiguration (DR)Solaris ZonesSolaris Containersとしても知られ、Zones/Containersだけが付く)、LPARAIX 5.2付きDLPARもある)、Micro-Partitionspartitionsだけが付く)、 vParnParIntegrity Virtual Machinepartitionsだけが付く)、Secure Resource Partitionspartitionsだけが付く)、および富士通のPPAR 

 

プラットフォーム」とは、ハードウェアチップセット(PA-RISCItaniumx86SPARCなど)とOSWindowsLinuxSolarisAIXHP-UXなど)を組み合わせたものをいいます。

 

ソフトパーティショニング」とは、OSリソースマネージャを使用して同じOS内に領域を作成し、そこにプロセッサリソースが割り当てられ、制限されるようにすることにより、ライセンスソフトウェアが利用するコア、CPU、その他処理装置の数を分割および制限することです(各領域は「ソフトパーティション」として知られる)。ソフトウェアパーティショニングの例として次のようなものがあります。Solaris 9 Resource ContainersAIX Workload ManagerHP Process Resource ManagerAffinity ManagementOracle VM、およびVMware 

 

更新」とは、ライセンサおよび現在適用される標準年間サポートまたは保守契約に定めるこの用語の定義をいいます。

 

アップグレード」とは、ライセンスソフトウェア用に使用許諾されたプラットフォームにおける何らかの変更またはライセンスソフトウェアの後継製品をいいます。

 

仮想マシン」とは、物理マシンのようにOSを実行してプログラムを実行できるソフトウェア実装のことで、仮想マシン内で実行されるソフトウェアは、仮想マシンが提供するリソースとアブストラクションに限定されます。

 

ライセンスオプション

1      開発ライセンスオプションEnterprise DeveloperおよびVisual COBOLのみ)

a.     指名ユーザライセンス本ライセンスオプションに従って提供されるライセンスソフトウェアにより、使用権者には1台のマシン若しくはサーバ、またはかかる1台のマシン上若しくはサーバ上の1個以上のコンテナにライセンスソフトウェアをインストールする権利が付与され、使用権者が使用許諾料金を支払い、ライセンサが製品注文書で明示的に認可した数の指名ユーザによってのみそれを使用することができます。指名ユーザは氏名が明記された1名のみでなければならず、その指名ユーザは、当該マシンまたはサーバ上でライセンスソフトウェアを無制限に利用する権利を有します。指名ユーザライセンスは複数の同時使用ユーザではなく、実際に指名された1人のユーザに基づいています。ライセンサは、使用権者に対して随時指名ユーザリストの提出を求める権利を留保します。使用権者は、(i)恒久的に、または(ii)指名ユーザの不在期間中に臨時作業員がライセンスソフトウェアを一時的に使用できるようにするため、指名エンドユーザを変更することができますが、いずれの場合であっても、変更は30日ごとに一度の制限を超えないものとします。使用権者は受入試験、システム/搭載試験、生産、または展開を目的としてライセンスソフトウェアを使用してはなりません。

b.     同時使用ユーザライセンス本ライセンスオプションに従って提供されるライセンスソフトウェアにより、使用権者には複数のホストマシン若しくはサーバ、またはかかるホストマシン上若しくはサーバ上の1個以上のコンテナにライセンスソフトウェアをインストールする権利が付与され、使用権者が使用許諾料金を支払い、ライセンサが製品注文書で明示的に認可した最高数の同時使用ユーザによってのみそれを使用することができます。同時使用ユーザとは、他のソフトウェアプログラムを介して直接的または間接的にライセンスソフトウェアにアクセスできる任意のデバイスその他ソフトウェアプログラムを実際に使用する個人のことで、そのアクセス方法は問わず、また端末サービスを利用するなどして、ライセンスソフトウェアを使用しているユーザの見かけ数を減らすハードウェアまたはソフトウェアを使用するかどうかを問いません。使用権者は受入試験、システム/搭載試験、生産、または展開を目的としてライセンスソフトウェアを使用してはなりません。

2      展開ライセンスオプションEnterprise ServerEnterprise Server for .NETEnterprise Test ServerEnterprise Test Server PremiumCOBOL Server、およびDatabase Connectors

a.     ユーザライセンスオプション(COBOL Serverのみ)   

認定ユーザ用ユーザライセンス。本ライセンスオプションに従って提供されるライセンスソフトウェアにより、使用権者には無制限台数のサーバまたはコンテナにライセンスソフトウェアをインストールする権利が付与され、使用権者が使用許諾料金を支払った指名された個人の合計数までそれを使用することができます。ライセンスソフトウェアは、(i)指名されていな個人によって、または(ii)指名された個人でなくても使用またはアクセスできるほかのソフトウェアまたはハードウェアによって使用またはアクセスしてはなりません。指名された個人とは、使用権者により氏名で特定された個人で、他のソフトウェアプログラムを介して直接的または間接的にライセンスソフトウェアにアクセスできる任意のデバイスその他ソフトウェアプログラムの使用を認可された者を指します。そのアクセス方法は問わず、また端末サービスを利用するなどして、ライセンスソフトウェアを使用しているユーザの見かけ数を減らすハードウェアまたはソフトウェアをその個人が使用するかどうかを問いません。バッチ処理なども含め、ライセンスソフトウェアの使用またはアクセスに個人を必要としないその他のソフトウェアまたはハードウェアによってライセンスソフトウェアを使用またはアクセスしてはなりません。ライセンサは、使用権者に対して随時指名された個人リストの提出を求める権利を留保します。使用権者は、指名された個人を当人以外の個人に恒久的に変更するか、または当人の不在期間中に臨時作業員がライセンスソフトウェアを一時的に使用できるようにするため、指名された個人を変更することができますが、いずれの場合であっても、変更は30日ごとに一度の制限を超えないものとします。

 

b.     サーバライセンスオプション。サーバベースのライセンスには2つのオプションがあります。サーバベースライセンスは、1台のマシン若しくはサーバ、またはかかる1台のマシン上若しくはサーバ上の1個以上のコンテナにしかインストールできないことにご注意ください。使用権者は災害復旧、負荷分散、クラスタリング、フェイルオーバー、トレーニング、試験などの目的で、2台以上のマシンでライセンスソフトウェアを使用するためには、追加ライセンスを購入する必要があります。ライセンスソフトウェアは評価、災害復旧、負荷分散、クラスタリング、フェイルオーバー、トレーニング、または試験目的でのみ使用許諾され、その場合、付録1に定める該当ライセンスオプションの条項に準拠します。

               (i)          同時使用ユーザ用サーバライセンス(COBOL ServerおよびDatabase Connectorsのみ)。本ライセンスオプションに従って提供されるライセンスソフトウェアにより、使用権者には1台のマシン若しくはサーバ、またはかかる1台のマシン上若しくはサーバ上の1個以上のコンテナにライセンスソフトウェアをインストールする権利が付与され、使用権者が使用許諾料金を支払った最高数の同時使用ユーザがそれを使用することができます。同時使用ユーザとは、他のソフトウェアプログラムを介して直接的または間接的にライセンスソフトウェアにアクセスできる任意のデバイスその他ソフトウェアプログラムを実際に使用する個人のことで、そのアクセス方法は問わず、また端末サービスを利用するなどして、ライセンスソフトウェアを使用しているユーザの見かけ数を減らすハードウェアまたはソフトウェアを使用するかどうかを問いません。バッチ処理なども含め、ライセンスソフトウェアの使用またはアクセスに個人を必要としないその他のソフトウェアまたはハードウェアによってライセンスソフトウェアを使用またはアクセスしてはなりません。使用権者は、一度に1台のサーバ上にあるライセンスソフトウェアを使用でき、一度に1台のサーバからライセンスソフトウェアにアクセスできます。ライセンサの書面による事前同意および付加的ライセンス料金の支払いにより、使用権者は、一般ユーザまたは使用権者の顧客に、インターネットまたは使用権者の社内事業目的での端末を介して(例えば、使用権者からインターネットバンキングへのアクセス)、ライセンスソフトウェアへのアクセスおよび使用を許可することができますが、一般ユーザまたは使用権者の顧客の社内利用目的であってはなりません。

              (ii)          CPU用サーバライセンス。本ライセンスオプションに従って提供されるライセンスソフトウェアにより、使用権者には1台のマシン若しくはサーバ(「ホストサーバ」)、またはかかるホストサーバ上の1個以上のコンテナにライセンスソフトウェアをインストールする権利が付与され、該当する製品注文書のライセンス(「ライセンス仕様書」)に記載されたCPU、コア、Integrated Facility for Linux processors(「IFLs」)、Bladesその他の処理デバイスの合計数までライセンスソフトウェアを実行することができます。ライセンス仕様書に1つのCPUが記載され、そのCPUのコア数が記載されていない場合、そのCPUを単一コアとみなすものとします。ホストサーバに含まれているか、ホストサーバによりアクセスできるCPU、コア、IFLBladeその他の処理デバイス全て(「全プロセッサ」)を網羅したCPUライセンス用サーバライセンスについては、このようなCPU、コア、IFLBladeその他の処理デバイスのうちのあるものがライセンスソフトウェアへのアクセスや実行を行わないとしても、該当する全てのライセンス料金を支払う必要があります。例えば、32のコアがホストサーバの全プロセッサで、そのうちの16コアだけがライセンスソフトウェアを実行する場合、実際には32のうちの16コアしかライセンスソフトウェアにアクセスしませんが、32コア分のCPUライセンス用サーバライセンスが必要になります。  マルチコアCPU上の各コアには、各コア分のCPUライセンス用サーバライセンスが必要になります。 例えば、全プロセッサが1つのクアッドコアCPUで構成されるホストサーバの場合、4コア分のCPUライセンス用サーバライセンスが必要で、ライセンス料金の支払いは全4コア分となります。 

ライセンスソフトウェアは、数に制限なく使用権者の社内ユーザ、他のソフトウェアデバイス、およびハードウェアデバイスで使用に供されます。CPU用サーバライセンスは、使用権者によるバッチ処理を目的とした使用またはアクセスを認可する唯一のライセンスです。ライセンサは、ホストサーバの仕様書の提出を使用権者に随時求める権利を留保します。内部の全プロセッサなどを含んだ該当CPUライセンス用サーバライセンス、すなわち必要なCPUライセンス用サーバライセンスに従って新しいホストサーバの仕様が認可されており、古いホストサーバ用に使用されていたCPUライセンス用サーバライセンスおよび新ホストサーバ向けに使用権者が購入した新規CPUライセンス用サーバライセンスのライセンス仕様を新ホストサーバが超えていなければ、使用権者は、指定ホストサーバを変更することができます。使用権者は、他のソフトウェアプログラムを介して直接的または間接的にライセンスソフトウェアにアクセスするか使用する各ホストサーバの全プロセッサ用のライセンスを購入しなければなりません。ただし、そのアクセス方法は問わず、また端末サービスを利用するなどして、ホストサーバ、CPU、または操作員がハードウェアまたはソフトウェアを使用し、ライセンスソフトウェアを使用しているCPU、コア、IFLBladeその他の処理デバイスの見かけ数を減らすかどうかを問いません。ライセンサの書面による事前の同意および付加的ライセンス料金の支払いにより、使用権者は、一般または使用権者の顧客に、インターネットまたは使用権者の社内事業目的での端末を介して(例えば、使用権者からインターネットバンキングへのアクセス)、ライセンスソフトウェアへのアクセスおよび使用を許可することができますが、一般または使用権者の顧客の社内利用目的であってはなりません。

 

c.      テストライセンスオプション

本ライセンスオプションに従って提供されるライセンスソフトウェアにより、使用権者には有限ライセンスが付与され、本条および該当する製品注文書に記載された購入ライセンスの種類(認定ユーザ用ユーザライセンス、CPU用サーバライセンスなど)に適用される制限事項に従って、使用権者の社内試験目的でのみライセンスソフトウェアを1台のコンピュータシステムで使用することができます。矛盾が生じた場合は、本条の条項が優先するものとします。使用権者はいかなる場合でも開発、商用、または生産目的でライセンスソフトウェアを使用してはならず、ライセンスソフトウェアまたはそれを使用して作成したいかなるソフトウェアアプリケーションの複製または配布もしてはなりません。ライセンスソフトウェア上で実施したか、ライセンスソフトウェアを使用して実施した使用権者のベンチマーク試験その他性能試験結果については、ライセンサの書面による事前の同意なくしては、いかなるサードパーティにも開示してはなりません。使用権者がテストライセンスをその社内試験以外の目的で使用した場合、テストライセンスは予告なく自動的に終了するものとします。このような終了に至った場合、該当する変更料金を支払うことにより、終了したテストライセンスを上記標準ライセンスに変更することができます。本テストライセンスオプションに従って提供されるライセンスソフトウェアについては、本使用許諾契約に定める条項と矛盾が生じた場合、本条が優先するものとします。誤解を避けるため、上記の「テスト」ライセンスとは、ライセンサのソフトウェア品質または「試験」製品を使用するライセンスのことではありません。ただし、このような製品は、本テストライセンスオプションにより利用できる場合もあります。

d.    災害復旧ライセンスオプション

本ライセンスオプションに従って提供されるライセンスソフトウェアにより、使用権者には有限ライセンスが付与され、本条および該当する製品注文書に記載された購入ライセンスの種類(認定ユーザ用ユーザライセンス、CPU用サーバライセンスなど)に適用される制限事項に従って、ライセンスソフトウェアをコールドディザスタリカバリシステムでのみ使用することができます。矛盾が生じた場合は、本条の条項が優先するものとします。コールドディザスタリカバリシステムとは、(i)災害が生じて元の生産、試験、または開発システムが利用不能な場合、(ii)災害復旧試験目的、(iii)コールドディザスタリカバリシステム自体のシステム診断または保守用にのみ使用するコンピュータシステムのことです。本オプションに従って提供されるライセンスソフトウェアは、(a)元の生産、試験、または開発システムが復旧中である場合を除き、開発ライセンスとの同時使用、(b)災害復旧状況下以外での生産、試験、または開発環境での使用、または(c)負荷分散、フェイルオーバー、試験(災害復旧試験以外)、クラスタリング、または訓練目的での使用ができません。  生産、試験、若しくは開発環境で使用する追加コピー、負荷分散、フェイルオーバー、クラスタリング、若しくは訓練目的で使用する追加コピー、または使用中のコンピュータシステムにインストールする追加コピーについては、別途購入する必要があります。本ライセンスオプションに従って提供されるライセンスソフトウェアをコールドディザスタリカバリシステム以外のものにインストールした場合、使用権者がライセンスソフトウェアを災害復旧目的で使用するのをやめた場合、または使用権者が本条に定める制限軸に違反した場合、コールドディザスタリカバリライセンスは予告なく自動的に終了するものとします。

e.     フェイルオーバーライセンスオプション

本ライセンスオプションに従って提供されるライセンスソフトウェアにより、使用権者には有限ライセンスが付与され、本条および該当する製品注文書に記載された購入ライセンスの種類(認定ユーザ用ユーザライセンス、CPU用サーバライセンスなど)に適用される制限事項に従って、ライセンスソフトウェアを1台のフェイルオーバーサーバで、スタンバイの非生産モードでのみ使用することができます。矛盾が生じた場合は、本条の条項が優先するものとします。使用権者はライセンスソフトウェアを生産、試験(フェイルオーバー試験以外)、開発、または訓練目的で使用してはなりません。ただし、使用権者が開発ライセンスを購入したライセンスソフトウェアの1つまたは複数のコピーが機能しない期間は例外とします。使用権者はライセンスソフトウェアを負荷分散またはクラスタリングに使用してはなりません。これについては別途ライセンスを購入する必要があります。

f.      トレーニングライセンスオプション

本ライセンスオプションに従って提供されるライセンスソフトウェアにより、使用権者には有限ライセンスが付与され、本条および該当する製品注文書に記載された購入ライセンスの種類(認定ユーザ用ユーザライセンス、CPU用サーバライセンスなど)に適用される制限事項に従って、使用権者の社内訓練目的でのみライセンスソフトウェアを1台のコンピュータシステムで使用することができます。矛盾が生じた場合は、本条の条項が優先するものとします。使用権者はいかなる場合でも開発、試験、または生産目的でライセンスソフトウェアを使用してはならず、ライセンスソフトウェアまたはそれを使用して作成したいかなるソフトウェアアプリケーションの複製または配布もしてはなりません。

 

3      評価ライセンスオプション

本ライセンスオプションに従って提供されるライセンスソフトウェアにより、使用権者には期間ライセンスが付与され、ライセンサが記載する評価期間中、開発、商用、または生産目的ではなく、専ら評価および試験目的でのみライセンスソフトウェアを1台のコンピュータシステムで使用することができます。使用権者はライセンスソフトウェアを複製または配布してはなりません。ライセンスソフトウェア上で実施したか、ライセンスソフトウェアを使用して実施した使用権者のベンチマーク試験その他性能試験結果については、ライセンサの書面による事前の同意なくしては、いかなるサードパーティにも開示してはなりません。使用権者は評価期間中随時、または当該ライセンスオプションの完了時、ライセンサへの書面による通知および該当ライセンス料金の支払いをもって、付録1に列挙されるその他の該当オプションのいずれかに従って、ライセンスソフトウェアを評価ライセンスに代えて使用することができます。使用権者によるこの通知がない場合、評価ライセンスは評価期間の終わりに自動的に終了するものとし、当該ライセンスソフトウェアの全てを返却するか、ライセンサの指示がある場合は削除および破棄して、それが完了したこと示す確認書をライセンサに提出するものとします。評価期間の満了前に使用権者から理由を示した依頼書を受領した場合、ライセンサは自由裁量により、評価期間を延長することができます。ライセンサは、延長の合意を書面にして使用権者に示します。ライセンス料金なしでライセンサから提供されたライセンスソフトウェアは、書面による特段の合意がない場合、本評価ライセンスオプションに従って提供されたものとみなします。ライセンサが記載した書面に期間が明記されていない場合、評価期間は30日とみなすものとします。本評価ライセンスオプションに従って提供されるライセンスソフトウェアについては、本使用許諾契約に定める条項と矛盾が生じた場合、本条が優先するものとします。

 

付録2、特定ソフトウェア用語

追加制限事項。使用権者は以下の行為を行わないことに同意します。

1      ライセンスソフトウェアの全部若しくは一部をコピー若しくはサードパーティに配布すること、ライセンスソフトウェアをサードパーティのために使用すること、またはライセンサが要求する該当追加料金を支払い、別途ライセンサと配布使用許諾契約を結ぶことなく、ライセンスソフトウェアの全部若しくは一部をサードパーティに使用若しくはアクセスさせること。誤解を避けるため、サードパーティとは契約業者、委託先、使用権者の顧客、一般人などが含まれます。

2      ライセンサが要求する該当追加料金を支払うことなく、元々使用許諾されている大陸の外部へライセンスソフトウェアを移転、出荷し、または使用すること。前項の目的のため、「大陸」とは北米、欧州、アフリカ、アジア、豪州、または南極を示すものとします。

3      元々使用許諾されているプラットフォーム以外のプラットフォームにライセンスソフトウェアをインストールし、アクセスし、または使用すること。追加ライセンス料金を支払うことにより、該当する製品注文書に記載されているプラットフォーム以外のプラットフォームでライセンスソフトウェアを使用するための追加ライセンスをご利用いただけます。

4      ライセンスソフトウェアをサードパーティに譲渡、売却、貸与、リース、サブライセンス、委託、若しくは移譲すること、サードパーティにこれらの行為を行うよう認可若しくは指名すること、またはライセンサが要求する該当追加料金を支払うことなく、直接的若しくは間接的にライセンスソフトウェアをサードパーティに使用若しくはアクセスさせること。

 

5      ハードパーティション、ソフトパーティション、若しくは仮想マシンに、またはそれらからライセンスソフトウェアをインストール、使用、若しくはアクセスすること。ただし、下記の仮想化権限に従う場合は例外とし、また該当する製品注文書若しくは本使用許諾契約とは別の書面にライセンサの認可が明記されている場合も例外とします(「認可」)。その場合いずれにしても、使用権者はライセンサが要求する追加の該当料金を支払い、使用権者が計画する設置環境確認書に、使用権者の役員若しくは担当責任者が署名して、ライセンサに提出します(検証のためライセンサが合理的に要求するところに従い、全ての情報を添付)。  前項に従って認可され、対象ライセンスに適用される範囲内で、以下の仮想化権限に従う場合は例外とします。(i)当該ハードパーティション、ソフトパーティション、または仮想マシンは、1台の物理マシンにのみ接続することができ、ライセンス目的でのマシン全体とみなすものとします。(ii)ライセンサが合理的に要求する場合、使用権者は、そのコンピュータシステムが該当認可条件および使用許諾契約要件に適合していることを示す確認書を提示するものとします。この確認書には使用権者の役員若しくは担当責任者が署名するものとし、使用権者が使用許諾契約の条項に準拠してライセンスソフトウェアを利用していることを検証するために、ライセンサが合理的に要求するハイパーバイザのログなどを含めた全ての情報を添付するものとします。前項は、使用許諾契約の監査条文に基づくライセンサの権利に付け加えられるものです。

6      有効かつ適正に付与された開発ライセンスを購入することなく開発ライセンスを使用して作成されたソフトウェアアプリケーションまたはプログラムの全部または一部を利用すること。

 

Enterprise DeveloperVisual COBOL 使用権者は、コンパイラ、インタープリタ、ランタイムサポート製品その他通常ライセンスソフトウェアその他ライセンス製品に競合し、または代替物となる製品を作成するために、ライセンスソフトウェアの一部として供給されたいかなるファイルも複製または配布してはなりません。

 

本ライセンスソフトウェアは、Enterprise ServerCOBOL Server その他アプリケーション展開製品向けの限定ライセンスを包含または生成する場合があります。そのようなライセンスが包含または生成される場合、ライセンスソフトウェアの使用を許諾されたユーザには、アプリケーション開発に使用した同じマシンまたはサーバでライセンスソフトウェアを利用して開発されたアプリケーションの単体試験を行う目的でのみ、限定ライセンスが付与されますが、システム試験、生産、または展開に使用してはならず、Visual COBOLに関しては、ライセンスソフトウェアのサポートおよび保守が最新である場合にのみ使用できます。当該アプリケーションの開発および単体試験以外での本限定ライセンスの使用は許可されません。

 

Enterprise DeveloperはライセンサのRumbaソフトウェアに附属している場合がありますが、その場合使用権者は、当該Enterprise Developerライセンスに適用される条項に従って、Enterprise Developerに附属したRumbaのコピーを同じマシンでのみ使用できます。

 

Enterprise Developer Connect。使用権者は該当文書に従い、Enterprise Developer Connectの有効ライセンスと併用する場合にのみ、特定のEnterprise Developerコンポーネントおよびモデルを別のEclipseまたはIBM Developer for z環境にインストールできます。

 

Enterprise ServerEnterprise Server for .NETEnterprise Test ServerEnterprise Test Server PremiumCOBOL Server。本ライセンスソフトウェアの有効かつ適正に付与されたライセンスにより、使用権者は付録1および該当製品注文書に記載される該当ライセンスオプションに従って、ライセンスソフトウェア用の対応開発製品を使用して使用権者が作成したソフトウェアアプリケーションプログラム(「使用権者アプリケーションソフトウェア」)の全部または一部を複製し、社内で配布できます(Micro Focusにより使用権者に別途使用許諾されている場合)。この場合使用権者は、(a)ライセンスソフトウェアに関するライセンサの著作権表示を、使用権者アプリケーションソフトウェア製品に関するサインオンメッセージの一部として、あらゆる製品ラベルに含めるものとし、(b)当該使用権者アプリケーションソフトウェアの使用または配布若しくはそれに起因して生じた一切の請求または訴訟に対して、ライセンサおよびそのサードパーティサプライヤーを補償し、無害に保ち、保護するものとし、これには弁護士費用、訴訟費用、および訴訟経費なども含まれます。 

 

使用権者は、ライセンサと別途配布契約を締結して初めて、使用権者アプリケーションソフトウェアを複製し、サードパーティに配布することができます。使用権者アプリケーションソフトウェアの利用および配布は、あらゆる使用権者アプリケーションソフトウェアの明示的配布のほか、別のソフトウェアアプリケーションプログラムとリンクしている場合には、使用権者アプリケーションソフトウェアの機能の黙示的配布および利用により生じます。(同一のマシンまたはサーバであるかどうかを問わず、ライセンスソフトウェアを呼び出しまたは使用するアプリケーションにユーザがアクセスするなどして)ライセンスソフトウェアの使用を通じて取得または生成されたあらゆる形式のデータ、結果、またはアウトプットへのアクセスまたは使用は、このライセンスソフトウェアへのアクセスまたは使用とみなされます。ライセンサは、サードパーティに配布するための特定の生産ライセンスオプションを提供しています。内容は使用権者が支払うライセンス料金により異なります。詳細はライセンサの営業担当者にお尋ねください。

 

Enterprise Test ServerEnterprise Test Server Premium。本ライセンスソフトウェアは、使用権者の社内試験目的でのみ使用できます。使用権者は、ライセンスソフトウェアをいかなる場合にも生産目的で使用してはなりません。

 

Enterprise Developer Models。本ライセンスソフトウェアは、Enterprise Developer用の有効なライセンスがある場合にのみ使用でき、それと同じ条項に準拠するものとします。本ライセンスソフトウェアには、サポートまたは保守が提供されず、利用できません。

 

仮想化権限Enterprise ServerEnterprise Test Server、およびCOBOL Serverのライセンスに関して、本使用許諾契約に矛盾する文言があるとしても、該当製品注文書のライセンスの一部条項に、このライセンスには「仮想化権限」が含まれる旨の記載があれば、当該ライセンスがライセンサの最新のサポートおよび保守対象である限り、使用権者はそのライセンスを、必ずしも1台の物理マシンだけに接続されていない1台の仮想マシン内にあるライセンスソフトウェアまたは1個以上のコンテナの単一インスタンスにインストールし、使用し、アクセスすることができます。この仮想マシンは、購入した物理コアのライセンス数(または仮想コアが物理コアに等しい場合は仮想コア)を超えてアクセスしてはなりません。このライセンスは、使用権者が保有して管理する構内または社外クラウドプロバイダがホストする場所にインストールできます。  使用権者は、プライマリインストールが利用できない場合には、ライセンスソフトウェアがインストールされている仮想マシンのコピーを1部作成し、当該仮想マシンを具体的に説明することができます。ライセンサが合理的に求める場合、使用権者は、該当するコンピュータシステムが前項および使用許諾契約の要件に適合していることを示す確認書を提示するものとします。この確認書には使用権者の役員若しくは担当責任者が署名するものとし、使用権者が使用許諾契約の条項に準拠してライセンスソフトウェアを利用していることを検証するために、ライセンサが合理的に要求するハイパーバイザのログなどを含めた全ての情報を添付するものとします。前項は、使用許諾契約の監査条文に基づくライセンサの権利に付け加えられるものです。上記のライセンスに関するサポートおよび保守が失効した場合、当該ライセンスは本条項に記載される追加の権利を享受できません。

 

予約またはオンデマンドライセンスVisual COBOLEnterprise DeveloperEnterprise ServerEnterprise Test ServerおよびCOBOL Serverのライセンスに関して、本使用許諾契約に矛盾する文言があるとしても、該当製品注文書に、このライセンスが予約またはオンデマンドライセンスであることが記載されているのであれば、このライセンスは、予約ライセンスまたはオンデマンドライセンスに関する補足条項を定めた、ライセンサと使用権者との間で署名締結された別の契約書に従うことになります。 

 

全か無かのサポートおよび保守。使用権者がライセンスソフトウェアのサポートおよび保守(またはそのいずれか)を購入した場合、使用権者は、使用許諾された当該ライセンスソフトウェアの全ユニットに対するサポートおよび保守サービス(またはそのいずれか)を購入することに同意したものとし、これには関係する全ての開発および展開製品ライセンスが含まれます。

 

更新およびアップグレード。何らかの更新またはアップグレードが使用権者に納品された場合、更新またはアップグレードされる旧バージョンまたはリリースに付与されていたライセンスは、この納品から90日の移行期間経過後に終了するものとし、更新またはアップグレードに関するライセンスが継続するものとします。ただし、次の場合はこの限りではありません。(i)両方のバージョンを併用するためにライセンサが要求する追加料金を使用権者が支払った場合、または(ii)使用権者が別途結んでいるサポートまたは保守契約に従って、追加料金なしでライセンサから提供された更新の場合。使用権者は、更新版を使用せず、旧バージョンを引き続き使用し、更新版をアンインストールして破棄することにした場合、上記の移行期間中に書面でライセンサにその旨を通知します。

 

エディション。本使用許諾契約におけるライセンスソフトウェア製品への言及は、特段の断りがある場合は別として、これら製品の各種エディションまたはバリアントにも同様に適用されるものとします。例えば、Enterprise Developerに適用される条項はEnterprise Developer for EclipseEnterprise Developer for Visual StudioEnterprise Developer ConnectEnterprise Developer for zなどにも適用され、Visual COBOLに適用される条項はVisual COBOL for Visual StudioVisual COBOL for EclipseVisual COBOL Development Hubなどに適用されます。

 

バンドル/スイート。ライセンスソフトウェアが複数製品のバンドルまたはスイートの一部として使用許諾されていて、その製品注文書にバンドルまたはスイートのライセンスオプションとライセンス数(バンドルまたはスイートの個々の製品コンポーネントではない)が記載されている場合、バンドルまたはスイート中の各製品には、そのライセンスタイプと数が等しく適用されるものとします。購入したユーザライセンスが1つだけであれば、バンドルまたはスイートの個々の製品を複数ユーザが使用することはできず、また購入したデバイスまたはサーバライセンスが1つだけであれば、それらを複数デバイスまたはサーバにインストールすることはできません。例えば、Visual COBOL for XYZがバンドルされていて、その中にVisual COBOL for XYVisual COBOL for Zが含まれ、その製品注文書にVisual COBOL for XYZ1人分の指名ユーザライセンスを購入した旨が記載されている場合、Visual COBOL for XYVisual COBOL for Zの使用は、同じ指名ユーザによる同じ1台のマシンに限定されます。COBOL Server for XYZがバンドルされていて、その中にCOBOL Server for XYCOBOL Server for Zが含まれ、その製品注文書にCOBOL Server for XYZ4コアライセンスを購入した旨が記載されている場合、COBOL Server for XYCOBOL Server for Zの使用は、同じ4コアマシンに限定されます。

 

アカデミックエディション/ユーザ。ライセンスソフトウェアがライセンサのアカデミックプログラムに従って使用許諾されている場合、上記の条項に加えて、

i)使用権者はライセンスソフトウェアを非営利教育または学究活動以外の目的で使用してはなりません。

ii)使用権者はライセンスソフトウェアをコピーしてはならず、ライセンサの明確な許可なくライセンスソフトウェアを配布、譲渡、または移譲してはなりません。

iii)ライセンス管理:使用権者がライセンスソフトウェアを教育目的で使用する学術機関である場合、使用権者は、ライセンサから提供されるライセンスサーバを通じて、ライセンサが提供するガイドラインに従って、全ての学生ライセンスを管理します。ライセンサからの要請を受けて使用権者は、各期の交付ライセンス数を記載したレポートを提出することに同意します。

 

個人エディション製品

i)使用権者は、ライセンスソフトウェアを個人の教育および非営利活動以外の目的で使用してはなりません。ライセンスソフトウェアをトレーニングまたは教育目的で使用することはできません。

ii)使用権者は次の行為を行ってはなりません。(a)ライセンスソフトウェアを使用して、1アプリケーションあたり2200行(コメントまたはブランクを含んだ行を除く)のプロシージャコードを超えるアプリケーション用ソースコードをコンパイルすること。(b)そのようなアプリケーションを他のマシンに展開し、またはサードパーティに移譲すること。(cEnterprise Developerについては、ライセンスソフトウェアを個人の教育用途でコードを入力、編集、および構文チェックする以外の目的で使用すること。

iii)使用権者はライセンスソフトウェアをコピーしてはならず、ライセンサの明確な許可なくライセンスソフトウェアを配布、譲渡、または移譲してはなりません。

 

Java。ライセンスソフトウェアにはJava™ PlatformStandard Edition Runtime Environment (JRE) が含まれている場合もあれば、使用権者が別途購入しなければならない場合もあり、いずれにしてもJREの使用は次のサイトにある使用許諾契約に準拠するものとします。http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/terms/license/index.html商用または製品化の目的で商用機能を使用する場合は、個別のライセンスをOracleから取得することが必要です。「商用機能」とは、Java SEドキュメントのTable 1-1 (Commercial Features In Java SE Product Editions)で指定されている機能のことで、次のサイトで利用できます。http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/index.html

 

Batch-Onlyライセンス。ライセンスソフトウェアが「Batch-Only」と指定されていて、そのような説明または類似の技術を使用している場合、そのライセンスソフトウェアは、バッチ処理を行うためにのみ使用できます。

 

既存ライセンス。本使用許諾契約の開始以降、本使用許諾契約の対象であるライセンスソフトウェアが使用権者が使用許諾を受けたライセンスソフトウェアの最新バージョンである場合、「ライセンスソフトウェア」には、使用権者が使用許諾を受けたライセンスソフトウェアのあらゆる旧バージョンに関する既存および将来のライセンスが含まれ、本使用許諾契約が適用され、本使用許諾契約は該当する以前のエンドユーザ使用許諾契約に取って替わるものとします(「以前のEULA」)。前項の定めにかかわらず、旧バージョンに別のコンポーネントが含まれている場合、該当する以前のEULAに記載されている当該コンポーネントに特別に適用される条件が引き続きそれらのコンポーネントに適用されるものとします。「ライセンスソフトウェアのあらゆるバージョン」には、そのライセンスソフトウェアの関連開発および展開/ランタイム製品が含まれるものとします。

 

以上

 

エンドユーザ使用許諾契約