エンドユーザ使用許諾契約

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重要:ライセンサは使用権者(個人であるかまたは別法人を代表する社員若しくは認定代理人である元の購入者)に対し、以下に定める条項に使用権者が合意して使用するため本ライセンスソフトウェアを提供します。これらの条項はライセンスソフトウェアの以前のリリースに付随したエンドユーザ使用許諾契約と異なる場合があります。これらの条項には、本ソフトウェアの使用について追加の制限が含まれている場合があるため、条項を注意深く読み、十分に理解してから使用してください。質問がありましたら、MICRO FOCUSの法務部門(LEGALDEPT@MICROFOCUS.COM)にお問い合わせください。本使用許諾契約の条項に同意されない場合は、本ライセンスソフトウェアの使用を認可されません。インストール時に[受諾]ボタンをクリックするか、同様の受諾メカニズムを使用するか、またはライセンスソフトウェアをコピーまたは使用することによって、使用権者は、本使用許諾契約を読んでこれを理解し、その条項に従うことに同意したことを認めることになります。ライセンス取得済みソフトウェアは使用を許諾されるもので、販売されるものではありません。

 

 

本エンドユーザ使用許諾契約(使用許諾契約)における用語の意味を以下に示します。

ドキュメント」はライセンスソフトウェアに付属するライセンサユーザドキュメントです。

 

使用権者はライセンスソフトウェアをライセンサからまたはライセンサの販売店または販売代理店から合法的に取得する単一の法人または個人です。

 

ライセンスオプションは本使用許諾契約の付録1で規定されるライセンスオプションです。

 

ライセンサは使用権者がライセンスソフトウェアを取得する国でライセンスソフトウェアの使用許諾を付与することが認められたMicro Focus法人です。

 

ライセンスソフトウェアはライセンサによって使用権者に提供される上記のライセンサコンピュータプログラムのオブジェクトコードのバージョン、そのドキュメント、およびその他の補完的な資料を指し、これにはこれらに関するソフトウェアセキュリティキーが含まれますがこれに限定されるものではありません。ドキュメントは電子的手段により提供される可能性があり、また、英語以外の言語で提供されない可能性があります。アクティブ化またはライセンスソフトウェアの使用に必要な場合には、ライセンスソフトウェアにライセンスキーが付随します。ライセンスソフトウェアには、使用権者が以下の第6項に記載されているような追加サポートおよび保守、またはそのいずれかの購入によって受け取る本ライセンスソフトウェアへの更新の使用も含まれ、その使用はこの使用許諾契約により管理されるものとし、このような更新に異なるエンドユーザ使用許諾契約が含まれる、または付属している場合には、本使用許諾契約の第17項で規定されているように、本使用許諾契約を双方の合意により修正する必要はなく、そのエンドユーザ使用許諾契約が本使用許諾契約より優先され、そのソフトウェアライセンスの使用を管理するものとします。本使用許諾契約は、以下の第6項および第7項(またはこれらのいずれか)に基づいてライセンサによって提供されない限り、使用権者にライセンスソフトウェアを更新する権利を付与しません。

 

製品注文書は、(i)使用権者により、購入するライセンスソフトウェアそれぞれのライセンスを記載して発行され、(ii)ライセンサによって受け入れられたドキュメントです。ライセンサは、ライセンサの受諾を書面で確認するか、ライセンスソフトウェアを使用権者に提供するかのいずれかの方法のうち、早く完了した方により製品注文書を受諾したものとします。製品注文書には、書面による見積書またはそのような意図で言及されている場合にはソリューションオーダーも含まれ、これらはライセンサが購入された使用許諾対象の個々のソフトウェアライセンスを記述して発行し、使用権者が見積書の有効期限内に受諾してライセンサに返送し、使用権者が見積書に基づいて注文書またはその他の受諾を確認する書類をライセンサに発行し、使用権者が見積書に規定されているすべての料金をライセンサに支払うか、またはそのいずれかの方法によって使用権者が受け入れる必要があります。個々の製品注文書は個別の契約を構成し、それぞれに本使用許諾契約を組み込むものとします。本使用許諾契約の条項と製品注文書の条項に矛盾がある場合、製品注文書の条項が優先されます。本使用許諾契約または製品注文書に関連して使用権者が発行した購入注文書または同様のドキュメントに含まれている条項は適用されないものとし、発行されたそれらのドキュメントは注文されたライセンスソフトウェア、使用許諾数、および支払い価格を特定する管理目的のみとし、その他の法的効果はないものとします。この段落で意図するライセンサとは、使用権者がライセンスソフトウェアを購入する購入元のライセンサまたは場合によってはライセンサの認可販売代理店を意味しますが、ライセンサの認可販売代理店によって受け入れられた製品注文書の矛盾するまたは追加された条項は、その条項がライセンサによって書面で同意されていない限り無効であるとします。 

 

保証期間はライセンスソフトウェアを使用権者に提供した日から90日間です。

1      使用許諾の付与と使用許諾条件 製品注文書に記載された当該の払い戻しできない使用許諾料金の支払いに対し、および本使用許諾契約で規定された条項に使用権者が従うことを条件に、ライセンサは、個人的な使用と便宜のためにのみライセンスソフトウェアを使用するための個人的で、永続的な(使用権者がサブスクリプション/期間使用許諾を購入した場合または本使用許諾契約に基づき途中解約された場合を除く)、譲渡できない、再販できない、サブライセンスできない、非排他的な使用許諾をエンドユーザとしての使用権者に付与します。使用権者によるライセンスソフトウェアの使用と運用およびライセンスソフトウェアに対して提供されるライセンス許諾は、使用権者がライセンスソフトウェアの実行に必要な有効なライセンスキーを所有していることを前提としています。使用権者は、ライセンスキーまたはメディアの紛失または破損、代替ライセンスキーまたはメディアまたは新しいライセンスキーまたはメディアの提供について、ライセンサが責任を負わないことに同意するものとします。ただし、使用権者が該当の使用許諾のサポートおよび保守について有効期限内で、該当する年間サポートおよび保守契約で規定された範囲内で、ライセンサが必要に応じてそのような代替品を提供するために十分な権利を該当するサードパーティ販売業者から受けている場合にはその限りではありません。該当する使用許諾のサポートおよび保守の有効期限が切れている場合でも、代替または新規のライセンスキーまたはメディアをライセンサの当該新規ライセンスのその時点での定価で購入できる場合があります。

その他のライセンスオプションは、付録1で規定されているようにまたは付録1の説明に従ってライセンサから入手できます。ライセンスソフトウェアの使用権者が購入する当該ライセンスオプションおよびライセンス数は製品注文書に明記されるものとし、それ以外の場合にはライセンサにより書面で特定されるものとします。ライセンスソフトウェアは、付録2にある「ソフトウェア固有の条件」で規定されているように追加の条件にも拘束されます。条項に矛盾がある場合、(i)付録2(ii)付録1(iii)本使用許諾契約の本文という優先順位に従って解決するものとします。

2      使用に関する制限事項。本使用許諾契約の付録1または付録2で特段に許容されない限り、 使用権者は以下のとおり行為しないことに同意します

2.1  ライセンサが要求する該当する追加料金をライセンサに支払わずに内部使用目的でのライセンスソフトウェアの全部または一部をコピー、配布すること。ただし、以下の場合を除く。(i) 合理的な数のアーカイブバックアップコピーの作成 (ii) ライセンサにより書面によって明示的に許可された場合 (iii) ライセンサから使用権者に電子的形式で提供されたドキュメントの合理的な数のコピーの作成。使用権者は、ライセンスソフトウェアに表示されるすべての著作権およびその他の専有権の通知(すべてのサードパーティ販売業者の通知を含む)を複写し、添付するものとします。

2.2  タイムシェアリング、ファシリティマネジメント、アウトソーシング、ホスティング、サービス機関にこのライセンスソフトウェアを使用すること。またはその他のアプリケーションサービス(ASP)またはデータプロセッシングサービスをサードパーティに提供するために使用すること。その他同様の目的で使用すること。

2.3  ライセンスソフトウェアを修正または修正する手段を他者に提供すること。

2.4  ライセンスソフトウェアの二次創作物の作成、またはライセンスソフトウェアの変換、逆アセンブル、再コンパイルまたはリバースエンジニアリング、またはこれらの行為を行おうとすること(このような行為を該当する法律が明示的に認めている範囲を除く)。

2.5  ライセンスソフトウェアまたはドキュメントに表示または埋め込まれた専有権の通知またはラベルの改変、破壊、またはその他の方法での削除。

2.6  本使用許諾契約で具体的に認められている方法以外でのライセンスソフトウェアの使用。

3      監査 ライセンサまたは監査官(以下で定義)は使用権者が本使用許諾契約に準拠していることを確認する権利があります(Micro Focus使用許諾コンプライアンス特権 - http://supportline.microfocus.com/licensing/licVerification.aspxを参照してください)。使用権者は以下のことに同意するものとします。

A.    内部の予防手段を実装し、ライセンスソフトウェア、関連サポートおよび保守の不正なコピー、配布、インストール、使用、アクセスを防止し、また、本使用許諾契約の条項違反を防止します。

B.    ライセンスソフトウェアを含むメディアを廃棄する前にライセンスソフトウェアのコード、プログラムおよびその他の専有権情報をすべて破壊または消去するために必要な手順をすべて実行します。

C.    使用権者が本使用許諾契約を遵守していることを保証するのに十分な記録を保管します。これには、ライセンスソフトウェアのシリアル番号とライセンスキーおよび、ライセンスソフトウェアがインストールされているまたはライセンスソフトウェアのアクセス元のすべてのマシンのハイパーバイザのログ(該当する場合)、位置情報、モデル(プロセッサの数とタイプを含む)およびシリアル番号、ライセンスソフトウェアにアクセスしているユーザの名前(法人名を含む)および人数が含まれます。また、ライセンサの要求に応じて、レコードおよびアカウント、特にコピー数(製品およびバージョンごと)および使用権者の使用許諾とライセンスソフトウェア、関連のサポートおよび保守の展開と合理的に関連するネットワークアーキテクチャに基づいて、測定基準およびレポートを提供および認証します。

D.    ライセンサの要求に応じて、使用権者は、ライセンサまたはライセンサ独自の判断で選出した独立した監査官(「監査官」)に要求の7日以内に、ライセンサまたは監査官が提供したアンケートに記入して提出し、またライセンサが要求する書式で使用権者の責任者が署名し、提供する情報の正確さを保証する旨の書面を提出します。

E.    ライセンサの代表または監査官は、使用権者の通常の営業時間中に使用権者のコンピュータおよびレコードを検査および監査して、使用権者のソフトウェア製品および関連保守の使用許諾条件の遵守を確認できます。ライセンサ(該当する場合には監査官)の書面による署名付きの機密文書の提示に応じて、使用権者はこのような監査に全面的に協力し、必要な補助を提供し、レコードおよびコンピュータにアクセスするものとします。

F.    使用権者がライセンスソフトウェアを使用許諾なしでインストール、使用、またはアクセスしている、またはある時点で上記のような状態であった場合、または付与された使用許諾をこれ以外の方法で違反した場合(「順守違反」)、差し止めによる救済を含むがこれらに限定されないライセンサが持っている他の権利および賠償に影響を与えることなく、使用権者は30日以内に十分な使用許諾またはサブスクリプション、関連サポートおよび保守を購入し、順守違反を是正するものとします。その際、このような状況ではない場合に適用できる値引きは受けられないものとし、順守違反開始から料金の支払いまでの期間の追加の使用許諾として、ライセンサの現在(追加購入の日付)の定価、12カ月のサポートと保守の料金、および金利(月々1.5%の複利または該当する法律によって認められた最大利率の低い方)を支払うものとします。前記の金利は、順守違反開始時に請求書が発行されていない場合でも支払うものとします。5%以上の重要なライセンス不足が見つかった場合、使用権者はその他の支払うべき金額に加えてこの監査に対する妥当な費用もライセンサに賠償するものとします。この第3項の義務は使用権者の順守違反とすべてのサードパーティの順守違反の両方に適用されるものとします。 

4      ドキュメント ライセンサが推奨するライセンスソフトウェアの使用方法と用途を記述したライセンサの標準ドキュメントの電子コピー1部がライセンサによって、追加費用なしでライセンスソフトウェアとともに使用権者に対して提供されるか、ライセンサのWebサイトで閲覧可能とされます。印刷されたドキュメントのコピーをライセンサまたはその認定販売店から購入できる場合があります。標準ドキュメントの追加コピーはライセンサのWebサイトで閲覧できる場合があります。

5      ライセンス期間 本使用許諾契約およびライセンスソフトウェアの本使用許諾契約および使用権者の使用許諾は無期限です。ただし、サブスクリプション/期間使用許諾が使用権者によって購入された場合(この場合、使用許諾の期間は製品注文書で規定されるように付録1または付属2で指定されるか、それ以外の場合には使用権者とライセンサの間で書面によって同意されます)を除きます。また、この第5項で記述されているように中途終了される場合があります。使用権者がサブスクリプション/期間使用許諾を購入した場合、ライセンスソフトウェアに対する使用権者の使用許諾は、そのサブスクリプション/期間の満期に自動的に終了します。ライセンサは、下記のイベント時に書面による終了の通知を使用権者に渡すことによって、ライセンスソフトウェアに対する本使用許諾契約および使用権者の使用許諾をただちに終了することができます。(i)使用権者が本使用許諾契約の条項を違反し、ライセンサから使用権者に通知した日から10日以内に違反を是正しなかった場合。(ii)使用権者が清算された、管財人を指名した、または破産または倒産などの処理を申請または開始した場合。終了はライセンサが持っている他の権利および救済手段に影響を与えることなく行われるものとします。契約終了の場合には、使用権者は、いかなる目的のためにもライセンスソフトウェアまたはライセンスソフトウェアのコピーを保持、アクセスまたは使用する権利がなくなり、所持または管理しているライセンスソフトウェアのすべてのコピーを破棄または消去し、ライセンスソフトウェアのすべてのコピーを破棄または消去したという書面による証明書をライセンサに送付するものとします。終了によって使用権者は、これまでに支払われたあらゆる種類の料金を払い戻しまたは精算する権利を与えられないものとします。その性格上継続が妥当と考えられる第38910111213項およびその他の項に含まれている当事者の権利および義務は、本使用許諾契約の終了または満了後も効力を維持します。

6      サポートと保守 使用権者がサポートおよび保守サービス(またはこれらのいずれか)を購入した場合、ライセンサと使用権者の間で交わされた該当する年間サポートおよび保守契約、製品注文書、またはその他の書面による契約に別途指定がない場合には、使用権者の最初のサポートまたは保守の期間はライセンスソフトウェアの使用権者への配信時に始まり、その後1年間(サブスクリプション/期間使用許諾の期間が1年未満の場合にはその期間)続きます。使用権者がいずれかのライセンスソフトウェアのサポートおよび保守(またはそのいずれか)を購入した場合、使用権者はこの条項に基づきそのライセンスソフトウェア製品の使用権者が使用許諾されたユニットすべてのサポートおよび保守(またはそのいずれか)を購入しなければならないことに同意したものとします。ライセンサが提供するサポートおよび保守サービス(またはこれらのいずれか)は、書面で当事者が別の同意をしていない限り、ライセンサの現在適用可能な標準年間サポートおよび保守契約(またはこれらのいずれか)に従うものとします。 

7      限定的保証 ライセンサは保証期間中、(i)ライセンスソフトウェアがメディアを介して提供される場合、メディアは通常使用に影響する素材上または製造上の欠陥がなく、(ii)使用権者に送付するライセンスソフトウェアのコピーはドキュメントのすべての主要条件を満たしていることを保証します。上記の保証の(i)を満たしていないことに対する唯一かつ排他的な救済策として、ライセンサの唯一の義務は、使用権者が保証期間内に欠陥メディアをライセンサに返送した場合にライセンスソフトウェアが配信された欠陥メディアを無償で修理または交換することとします。上記の保証の(ii)を満たしていないことに対する唯一かつ排他的な救済策として、ライセンサは、ライセンスソフトウェアを無償で修理または交換して保証に準拠するようにするか、または、ライセンサがこの救済策が経済的または技術的に可能でないと合理的に判断した場合、使用権者は、該当のライセンスソフトウェアについて使用権者が支払った使用許諾料金および保守料金の全額払い戻しを受ける資格を与えられるものとします。この払い戻しにおいて、そのライセンスソフトウェアを使用する使用権者の使用許諾は終了します。この第7項で規定される保証は、ライセンスソフトウェアの欠陥が以下の結果に生じた場合には適用されないものとします。(a)ライセンスソフトウェアが、ドキュメント、本使用許諾契約に従って、またはライセンスソフトウェアが設計され、ライセンサによって使用許諾されたプラットフォーム上で使用されなかった場合、または(b)ライセンスソフトウェアが使用権者またはサードパーティによって変更、修正または変換された場合(ただし、ドキュメントで指定されている場合を除く)、または(c)使用権者の機器の誤動作、または(d)事故または誤用、または(e)認可されていない人によるサービス、または(f)ライセンサが提供しなかったその他のソフトウェアを使用権者が使用した、またはライセンスソフトウェアの用途として設計されておらず動作を許諾されていないソフトウェアを使用した場合、または(g)サードパーティソフトウェア(本文中で定義)、または(h)使用権者へのメディアの初期配信後に発生したその他の原因(ライセンサによる直接原因でない場合)。上記は、本保証の下で使用権者が保持する完全かつ全体的な救済策を示しています。ライセンサは保証期間外に行われた保証請求に対して責任を負わないものとします。上記の保証は、更新を含む無償のライセンスソフトウェアには適用されないものとします。ただし、このようなソフトウェアによる問題は該当のサポート条項の下でサポートを受けられる場合があります。     

8      保証の免責条項 ライセンスソフトウェアをあらゆる運用環境でテストすることはできないため、ライセンサは、ライセンスソフトウェアに含まれている機能が使用権者の要件を満たすこと、ライセンスソフトウェアの操作が中断されないこと、またはライセンスソフトウェアにエラーがないことを保証しません。本ドキュメントおよび法律で認められている範囲で規定されている場合を除き、商品性、品質、特定の目的への適合性に関する暗黙的保証を含むがこれらに限定されない、明示的または暗黙的、法的またはそれ以外のその他のあらゆる保証をライセンサ側およびそのサードパーティ販売業者は行いません。使用権者は、使用権者の意図した結果を達成するためのライセンスソフトウェアの選択、ライセンスソフトウェアのインストールと使用、およびライセンスソフトウェアから得られる結果について責任を負うことを認めるものとします。 

9      責任の制限 ライセンサの責任は、該当の請求を生じさせたライセンスソフトウェアに対して使用権者が支払った合計金額に制限されるものとします。この制限は、契約違反、保証の違反、不注意、厳格責任、虚偽表示およびその他の不法行為を含むがこれらに限定されないあらゆる訴訟原因に適用されます。いかなる場合も、ライセンサは、間接的損害、特別損害、偶発的損害、結果的損害、懲罰的損害などの損害、および利益、契約、データ、またはプログラムの損失、または失われたデータまたはプログラムの回復に要した費用について、事前に損害発生の可能性を知らされていた場合であっても責任を負わないものとします。ライセンサの責任の制限は包括的なものです。本使用許諾契約の使用権者の救済策が使用権者の排他的救済策です。

ライセンサのサードパーティ販売業者は、直接的であれ間接的であれ、特別、偶発的または結果的利益、契約、データ、またはプログラムの傷害、損失または損傷、またはこれらのデータまたはプログラムを回復するための費用について、事前に損害発生の可能性を知らされていた場合であっても責任を負わないものとします。

使用権者は、本使用許諾契約を締結する際、本使用許諾契約で明示的に規定されている以外の何らかの表明(書面でも口頭でも)に依拠した場合、または依拠しなかった場合に、その表明についてライセンサに対する救済請求権はないことに同意します。

使用権者はさらに、この項の責任の制限が本使用許諾契約の重要な要素であり、この制限がないと価格およびここで規定されるその他の条項が大きく異なることになることを認めます。

本使用許諾契約もこの第9項のあらゆる内容も、法律によって認められていない範囲までライセンサまたはそのサードパーティ販売業者の責任を除外または制限するものではありません。 

10   高リスクの使用法 ライセンスソフトウェアはフォールトトレラントではなく、また、ライセンスソフトウェアの障害が直接的または間接的に人命の損失、人体の傷害、重大な物理的損害または環境破壊に直結する可能性のある、フェールセーフ性能が必要な危険な環境(原子力施設、航空機管制システム、通信システム、航空交通管制、生命維持装置、兵器システムを含むがこれらに限定されない運用)で使用するために設計、製造されたものではなく、そのような用途も想定していません。ライセンサおよびその販売業者は高リスク状況でのライセンスソフトウェアの使用に対して責任を負わないものとします。

11   所有権 ライセンサ(またはその提携先)および該当する場合にはライセンサのサードパーティ販売業者は、ライセンスソフトウェアおよびその完全または部分的コピーのすべての所有権を保有し、保持します。このような所有権にはすべての特許権、著作権、商標、取引上の秘密、サービスマーク、関連営業権およびこれに関係する機密情報が無制限に含まれます。本使用許諾契約及びこれに基づく使用許諾以外のいかなる専有権その他の権利も使用権者に譲渡、または付与しません。   

12   サードパーティソフトウェアおよびコンポーネント ライセンスソフトウェアは、使用権者がサードパーティの条項に従ってサードパーティから直接使用許諾される必要がある特定の指定されたサードパーティソフトウェアプログラムが付属し、これを必要とする場合があります(例えば、Adobe AcrobatMicrosoft Internet Explorer)(「サードパーティソフトウェア」)。サードパーティソフトウェアは、そのサードパーティの条項の下、そのサードパーティと使用権者の間での直接の使用許諾の下でのみサードパーティソフトウェアのライセンサによって提供されます。したがって、本使用許諾契約の下でのライセンサと使用権者の責任、義務および権利はこのようなサードパーティソフトウェアには適用されません。また、ライセンサは、サードパーティ販売業者によってライセンサに提供された特定のランタイムまたはその他の要素を一部のライセンスソフトウェアに埋め込んでいます(「サードパーティコンポーネント」)。このようなサードパーティコンポーネントがライセンスソフトウェアメディアにロードされていてもかまいません。サードパーティコンポーネントは本使用許諾契約に従って使用権者に使用許諾されます。サードパーティコンポーネントは、オープンソースソフトウェアを含んでいてもかまいません。その詳細(該当する場合)は(i)該当するライセンスソフトウェアに付属しているファイル内または(ii)該当するドキュメントにあります。使用権者は、ライセンスソフトウェアを使用する際にのみライセンスソフトウェアのサードパーティコンポーネントにアクセスできます。使用権者は、ライセンスソフトウェアを使用せずにサードパーティコンポーネントに直接アクセスまたはアクセスの試行を行うことはできません。本使用許諾契約で規定されるライセンスソフトウェアに適用可能なすべての制限、制約および義務が使用権者によるサードパーティコンポーネントの使用に適用されるものとします。サードパーティソフトウェアおよびサードパーティコンポーネントはこれらをライセンサに提供するそれぞれのサードパーティ販売業者の所有物です。このようなサードパーティ販売業者は、サードパーティソフトウェアおよびサードパーティコンポーネントのすべてのコピーをどのような方法で作成された場合でも所有します。使用権者はサードパーティソフトウェアおよびサードパーティコンポーネントの所有権に異議を唱えないことおよびそのサードパーティ販売業者に属している商標またはサービスマークを使用しないことに同意します。使用権者は、このようなサードパーティ販売業者が、本使用許諾契約においてライセンスソフトウェア(サードパーティコンポーネントを含む)の知的財産権を保護し、その特定の使用を制限するためのすべての条項で意図されたサードパーティ受益者であることに同意します。本使用許諾契約のどの項目も、ライセンスソフトウェアに含まれるオープンソースコードに対する該当のオープンソース使用許諾の下、使用権者が持つ権利または義務、または使用権者が影響される条件を制約、制限またはそれ以外の方法で影響を与えるものではないものとします。

13   米国政府のエンドユーザへの通知 ライセンスソフトウェアおよびドキュメントは、48 C.F.R. §12.212または48 C.F.R. §227.7207でここに適用可能な意味で使用されている場合、48 C.F.R. §2.101で定義されている「市販コンピュータソフトウェア」と「市販コンピュータソフトウェアドキュメント」から構成される「市販品」とみなされます。これらの項に合わせて、ライセンスソフトウェアおよびドキュメントは、(i)市販品としてのみ、(ii)本使用許諾契約に従って付与される権利としてのみ米国政府のエンドユーザに使用許諾されます。製造者は、ライセンサである、またはライセンサを代表する、Micro Focus (US), Inc., 700 King Farm Blvd., Suite 125, Rockville, MD 20850です。

14   使用許諾料金および支払条件 使用権者は請求書または当事者によって書面で合意された日付の30日以内にライセンスソフトウェアに対する該当のエンドユーザ使用許諾料金を支払うことに同意します。エンドユーザ使用許諾料金は、上記の第7項または以下のソフトウェア固有の条件の規定を除いて払い戻しできません。これは、源泉徴収税を含むがこれに限定されない控除なしで支払われるものとします。エンドユーザ使用許諾料金には、該当する輸送費、付加価値税などの適用される税金は含まれないものとし、このような支払いはすべて使用権者が支払うまたは返済するものとします。未払いの期限超過額には、月々1.5%の複利または該当する法律によって認められた最大利率の低い方の金利が生じるものとします。使用権者は、訴訟が提起されたかどうかに関係なく、このような金利および関連する回収費用を支払う責任があるものとします。ライセンサは、このような期限超過残高、金利および回収費用が支払われない場合、追加の製品注文書の受理を拒否できます。

15   関連サービス 使用権者は、適切なハードウェアをすべて取得し、サポートソフトウェア(オペレーティングシステムを含む)をすべてインストールし、ライセンスソフトウェアを適切にインストールして実装し、ライセンスソフトウェアに関するトレーニングを行う責任があるものとします。使用権者がライセンサを雇ってライセンスソフトウェアについてのサービスを実行する場合(例えば、インストール、実装、保守、コンサルティングおよびトレーニングの各サービス)、使用権者とライセンサは、ライセンサによる書面による同意がない場合には、そのサービスについてのライセンサのその時点での標準の条件、条項および料金に従うものとします。

16   プライバシー ライセンスソフトウェアに、ライセンスソフトウェアのユーザに通知せずにまたは認識されずに、使用権者が展開したライセンスソフトウェアを実行しているコンピュータからデータを収集、またはこのようなコンピュータを制御または監視する機能が含まれている場合、(i)使用権者は、ライセンスソフトウェアのユーザに関するデータの収集について単独で責任を持ち、あらゆる責任を負います。これは、このようなユーザへの通知、すべてのデータ収集、プライバシーおよびその他の法令、法律、業界規格およびこのような動作に適用可能なその他の権利に準拠することを含むがこれらに限定されません。(ii)使用権者は、損害、請求、損失、和解、弁護士費用、弁護料、訴訟費用およびこのような活動に関連するその他の経費またはこれに関する請求を賠償するものとし、ライセンサは免責されるものとします。法律で認められている範囲で、本使用許諾契約を締結することによって、使用権者は、以下について明示的に同意します。(i)ライセンサが時折使用権者に情報を送信し、本使用許諾契約の下で提供される製品かどうかに関係なく、ライセンサが提供する様々な製品を広告すること、(ii)ライセンサの顧客リスト、販売促進資料およびプレスリリースに使用権者の名前を使用すること、および(iii)内部セキュリティおよび使用許諾目的のためにライセンスソフトウェアがインストールされたコンピュータシステムの情報(製品バージョン、シリアル番号など)をライセンサが収集および使用すること。ライセンサはこの情報を使用してこのソフトウェアを利用している個人を特定しません。

17   その他 ライセンサは本使用許諾契約(全体または一部)を会社のライセンサの企業グループのメンバーまたはライセンスソフトウェアの知的財産権の購入者に委託することができますが、それ以外の場合には、いずれの当事者も本使用許諾契約、これにより割り当てられる権利(使用権者の資産の支配権の変更、この資産のすべてまたは実質的にすべての売却等の移譲は割り当ての意味に含まれるものとします)、またはいずれか側によって委任された義務を委託することはできず、そのような試みは無効になります。 

使用権者がライセンスソフトウェアを北米で取得した場合、メリーランド州の法律によって本使用許諾契約が解釈され、これによって付与される使用許諾および対象の当事者は、本使用許諾契約に基づくまたは付与される使用許諾または使用許諾される製品に関する訴訟において、メリーランド州にある州裁判所または連邦裁判所の排他的管轄権に従うことを同意します。それぞれの当事者は、対人管轄権に基づく異議またはフォーラムノンコンビニエンス(インコンビニエントフォーラム)を含むこの裁判地に反対するために所有している権利を放棄します。当事者は、統一コンピュータ情報取引法(Uniform Computer Information Transaction Act)または任意の州で、任意の形式で採用されたその派生法(「UCITA」)が本使用許諾契約に適用されないことに同意します。UCITAが適用できる範囲で、当事者は、そこに含まれているオプトアウト条項に従ってUCITAの適用をオプトアウトします。使用権者がライセンスソフトウェアをフランス、ドイツまたは日本で取得した場合、本使用許諾契約は、使用権者がライセンスソフトウェアを取得した国の法律によって準拠します。残りの国では、本使用許諾契約は英国の法律によって準拠しれます。前記の該当する法律は、その法律の条項の矛盾に関係なく、また、国際物品売買契約に関する国連条約に関係なく適用されるものとします。北米での取引以外、本使用許諾契約、これの下で付与される使用許諾、および当事者は、前記のように適用される法律を決定した国の裁判所の排他的管轄権に従うものとします。論争が生じた場合、勝訴した当事者は、本使用許諾契約を施行するために負った妥当な費用、必要な支出および弁護士の料金を他方の当事者から徴収する権利を有するものとします。( なお、使用権者がライセンスソフトウェアを日本で取得した場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。)

本使用許諾契約はこれに加えて、コンピュータソフトウェアおよびテクノロジの輸出または再輸出に関して、米国、英国またはEU

日本の法律(外国為替及び外国貿易法( 昭和二十四年十二月一日法律第二百二十八号 最終改正: 平成二六年六月一三日法律第六九号)の法律、規制およびその他の制約に従います。使用権者は、このような適用可能な制約に反してライセンスソフトウェアまたはその派生品を輸出または再輸出しないことに同意します。特に、ただしこれに限定されないが、使用権者は、ライセンサの製品およびテクノロジ(またはこれらのいずれか)が米国輸出管理規則(「EAR」)に従うことを認め、また、使用権者はEARに準拠することに同意します。使用権者は、ライセンサの製品を、(1)米国または該当する輸出管理規則で指定された国、(2)核兵器、化学兵器、生物兵器、ロケット、宇宙ロケット、気象観測ロケット、または無人航空機の設計、開発、製造のために、ライセンサの製品を利用しようとしていると、使用権者が知っているまたは知るに足る理由があるエンドユーザ、(3)該当する政府機関より輸出管理規定に参加することを禁止されたエンドユーザに対して、直接的または間接的に、輸出または再輸出することはできません。ライセンスソフトウェアをダウンロードまたは使用することにより、使用権者は前述の条項に同意したものとし、使用権者がかかる国に滞在していない、その管理下にない、またはその国民若しくは居住者ではない、かかるリストに載せられていないことを表明および保証するものとします。

ライセンサは、オンラインおよび印刷されたセールスおよびマーケティング資料において、投資家向けの活動、分析のための活動および広報活動の目的でライセンサの使用権者として使用権者を名前およびロゴ(またはこれらのいずれか)で特定してもかまいません。使用権者の名前またはロゴのその他の使用法、またはライセンスソフトウェアの使用権者の使用法の記述は、使用権者の事前の同意に従うものとします。ライセンスソフトウェアのインストールの8週間以内に、ライセンサの書面による要求に基づいて、使用権者は、ライセンスソフトウェアの使用法の書面による記述を入力してライセンサに提供します。これには、事業の課題、ソフトウェアソリューション、およびライセンスソフトウェアのインストールによって実現した結果が含まれます。この情報提供は、ライセンサの代表者との会議中(当事者によって同意された適切な時期に開催)に、使用権者の代表者(ライセンスソフトウェアおよびインストール後のそのパフォーマンスに精通している人)によって行われるものとします。この会議は電話で行われてもかまいません。この情報提供はライセンサ社内および機密店舗で、使用できます。この情報のその他の使用法は使用権者の事前の同意に従うものとします。

製品注文書を除いて、本使用許諾契約は、ライセンスソフトウェアの使用許諾に関する当事者間の完全で排他的な契約文書であり、ライセンスソフトウェアに関する当事者間の以前のエンドユーザ使用許諾契約およびライセンスソフトウェアに組み込まれたエンドユーザ使用許諾契約を含むがこれに限定されない、すべての提案、通信、購入注文書、および以前の合意(口頭であれ、書面であれ)に優先されます。ライセンサの従業員、代理人、または代表には、ライセンスソフトウェアに関する口頭による陳述または保証によりライセンサを拘束する権限はありません。本使用許諾契約に明示的に含まれていない陳述または声明も本使用許諾契約の補足、変更、または修正も当事者を拘束しません。ただし、本使用許諾契約のライセンサおよび使用権者の正当に権限を与えられた代表者によって書面で締結された場合は除きます(ライセンサの販売店または販売代理店を除く)。本使用許諾契約に基づく権利の放棄は、拘束を受ける当事者の正式の代表者が書面に署名した場合に限り有効となります(ライセンサの販売店または販売代理店を除く)。契約違反または不履行に基づく過去および現在の権利の放棄は、本使用許諾契約に基づいて生じる将来の権利の放棄とみなされることはありません。本使用許諾契約のいずれかの条項が無効または実行不可能な場合、その無効性または実行不可能性を排除するため、その条項は必要な限度で解釈の変更、制限、修正、または必要な場合本契約から分離されるものとし、本使用許諾契約のその他の条項はこれに影響されることなく有効であることとします。それぞれの当事者は、本使用許諾契約の締結において、あらゆる表現、契約、保証またはその他の確約に頼らないこと(本使用許諾契約および製品注文書で繰り返されているものを除く)、および第17項がなければ行使できるすべての権利および救済策を放棄することを認めます。この第17項のどの項目も悪意不実表示の責任を排除するものではありません。

使用権者がイタリアに存在する場合、製品注文書を発行することによって、使用権者は、以下の使用許諾契約の条項を読み、明示的に承認したことを宣言します: 5.ライセンス期間、6.サポートと保守、7.限定保証、8.保証の免責条項、9.責任の制限、10.高リスクの使用法、16.プライバシー、17.その他、付録1、および付録2

 

付録1 ライセンスオプション

定義

本使用許諾契約では、以下の追加の定義が適用されるものとします。

 

バッチ処理」とは、1台のコンピュータシステムにより1つまたは複数のタスク、トランザクションまたはプログラムが実行される間の完全なる期間において、ライセンスソフトウェアを保有するエンドユーザによる連続的な相互作用を必要とせずに、それらを実行することをいいます。バッチ処理には、リソースが利用できるようになったときに一連のジョブが処理される状況が含まれ、トランザクションまたは対話型処理と対照を成します。

 

ブレード」とは、1台の筐体に格納された複数のサーバモジュールをいい、それぞれに独自のCPU、ハードディスクおよびメモリが装備されています。

 

コンテナ」とは、オペレーティングシステムレベルでの仮想化を用いて作り出される、隔離されたユーザスペースインスタンスをいい、コンテナ化ともいわれています。あるコンテナ内で実行中のプログラムは、当該コンテナに割り当てられたリソースおよびデバイスのみを参照することができます。

 

コア」とは、コンピュータの主要な計算活動を処理するシングルチップ上のCPU内に存在する(仮想ではない)物理的なサブユニットをいいます。1つのCPUには1つまたは複数のコアがある場合があるため、複数コアの場合は「マルチコアCPU」となります。

 

CPU」(Central Processor Unit)とは、データ処理装置をいい、通常は1枚の回路基板に搭載された1個のマイクロチップで識別され、複数のコアを構成する場合があります。

 

ハードパーティショニング」とは、ハードとしての物理的なパーティショニングを使用して、大型のシングルサーバまたはマシンをそれより小さな別個のシステムに物理的に分割することをいいます。分割された各システムは独自のCPUOS、別個のブート領域、メモリ、IOサブシステムおよびネットワークリソースを持つ、物理的に独立した自己完結型サーバまたはマシンとして機能します(その各自が「ハードパーティション」として知られます)。ハードパーティショニング法の例には、Physical DomainsPDmainsDynamic DomainsまたはDynamic System Domainsとしても知られます)、Solaris ZonesSolaris Containersとしても知られ、Zones/Containersのみが付きます)、LPARAIX 5.2とともにDLPARを追加します)、Micro-Partitions(パーティションのみが付きます)、vParnParIntegrity Virtual Machine(パーティションのみが付きます)、Secure Resource Partitions(パーティションのみが付きます)、および富士通のPPARがあります。

 

プラットフォーム」とは、ハードウェアチップセット(PA-RISCItaniumx86SPARCなど)およびOSWindowsLinuxSolarisAIXHP-UXなど)を組み合わせたものをいいます。

 

ソフトパーティショニング」とは、OSリソースマネージャを使用して同一のOS内に領域を作成し、そこにプロセッサリソースが割り当てられ制限されるようにすることにより、ライセンスソフトウェアが利用するコア、CPUまたはその他の処理装置の数を分割および制限することをいいます(かかる各領域は「ソフトパーティション」として知られます)。当該ソフトウェアパーティショニングの例としては、Solaris 9 Resource ContainersAIX Workload ManagerHP Process Resource ManagerAffinity ManagementOracle VMVMwareおよびPartition RelocationIBM Power VM Live Partition Mobilityなど)があります。

 

更新」とは、ライセンサのその時点で適用ある標準的な年間サポートまたは保守契約に定める用語の定義をいいます。

 

アップグレード」とは、ライセンスソフトウェア用に使用許諾されたプラットフォームにおける何らかの変更、またはライセンスソフトウェアの後継製品をいいます。

 

仮想マシン」とは、物理的なマシンのようにOSを実行してプログラムを実行できるソフトウェアの実装をいい、仮想マシン内で実行されるソフトウェアは、仮想マシンが提供するリソースとアブストラクションに限定されます。

 

ライセンスオプション

 

1       開発ライセンスオプションEnterprise DeveloperおよびVisual COBOLのみ)

a.      指名ユーザライセンス 本ライセンスオプションに基づいて提供されるライセンスソフトウェアにより、使用権者には1台のマシン若しくはサーバ、またはかかる1台のマシン上若しくはサーバ上の1個以上のコンテナにライセンスソフトウェアをインストールする権利が付与され、使用権者が適用ある使用許諾料金を支払い、ライセンサが製品注文書において明示的に認可した数の指名ユーザのみがそれを使用することができます。指名ユーザは氏名が明記された1名のみでなければならず、当該指名ユーザは、かかる1台のマシンまたはサーバ上でライセンスソフトウェアを無制限に利用する権利を有します。指名ユーザライセンスは複数の同時使用ユーザではなく、実際に指名された1人のユーザに基づいています。ライセンサは、使用権者に対して随時指名ユーザリストの提出を求める権利を留保します。使用権者は、(i)無期限に、または(ii)指名ユーザの不在期間中に臨時労働者がライセンスソフトウェアを一時的に使用できるようにするためのいずれかの目的で変更を行うことを条件に、指名エンドユーザを変更することができますが、いずれの場合であっても、変更は30日ごと行わなければなりません。使用権者はユーザ受入試験、システム/搭載試験、生産または展開を目的としてライセンスソフトウェアを使用することはできません。

b.      同時使用ユーザライセンス 本ライセンスオプションに基づいて提供されるライセンスソフトウェアにより、使用権者には、複数のホストマシン若しくはサーバ、または当該ホストマシン上若しくはサーバ上の1個以上のコンテナにライセンスソフトウェアをインストールする権利が付与され、使用権者が適用ある使用許諾料金を支払い、ライセンサが製品注文書において明示的に認可した最大数の同時使用ユーザのみがそれを使用することができます。同時使用ユーザとは、他のソフトウェアプログラムを介して直接的または間接的にライセンスソフトウェアにアクセスできる任意のデバイスまたはその他ソフトウェアプログラムを実際に使用する個人をいい、そのアクセス方法は問わず、また端末サービスを利用するなどしてライセンスソフトウェアを使用しているユーザの見かけの人数を抑制するハードウェアまたはソフトウェアを使用するかは問いません。使用権者は、ユーザ受入試験、システム/搭載試験、生産または展開を目的としてライセンスソフトウェアを使用することはできません。

2      展開ライセンスオプションEnterprise ServerEnterprise Server for .NETEnterprise Test ServerEnterprise Test Server PremiumCOBOL ServerおよびDatabase Connectors

a.     ユーザライセンスオプション(COBOL Serverのみ)

 

認定ユーザ用ユーザライセンス 本ライセンスオプションに基づいて提供されるライセンスソフトウェアにより、使用権者には、無制限の台数のサーバまたはコンテナにライセンスソフトウェアをインストールする権利が付与され、使用権者が適用ある使用許諾料金を支払った、指名された個人の合計数までそれを使用することができます。ライセンスソフトウェアは、(i)指名されていない個人によって、または(ii)指名された個人でなくても使用またはアクセスできる他のソフトウェアまたはハードウェアによって使用またはアクセスすることはできません。指名された個人とは、使用権者により氏名で特定された個人で、他のソフトウェアプログラムを介して直接的または間接的にライセンスソフトウェアにアクセスできる任意のデバイスまたはその他のソフトウェアプログラムの使用を認可された者をいいます。そのアクセス方法は問わず、また端末サービスを利用するなどしてライセンスソフトウェアを使用しているユーザの見かけの人数を抑制するハードウェアまたはソフトウェアをその個人が使用するかは問いません。バッチ処理なども含め、ライセンスソフトウェアの使用またはアクセスに個人を必要としないその他のソフトウェアまたはハードウェアによってライセンスソフトウェアを使用またはアクセスすることはできません。ライセンサは、使用権者に対して指名された個人のリストの提出をいつでも求めることができる権利を留保します。使用権者は、指名された個人を当人以外の個人に恒久的に変更するか、または当人の不在期間中に臨時労働者がライセンスソフトウェアを一時的に使用できるようにするためにかかる指名された個人を変更することができますが、いずれの場合であっても、変更は30日ごとに行わなければなりません。

 

b.    サーバライセンスオプション

サーバベースのライセンスには2つのオプションがあります。サーバベースライセンスは、1台のマシン若しくはサーバ、またはかかる1台のマシン上若しくはサーバ上の1個以上のコンテナにおいてのみインストールできることにご注意ください。使用権者は、災害復旧、負荷分散、クラスタリング、フェイルオーバー、トレーニング、試験などの目的で、2台以上のマシン上でライセンスソフトウェアを使用するためには、追加の使用許諾を購入する必要があります。ライセンスソフトウェアは評価、災害復旧、フェイルオーバー、トレーニング、または試験目的でのみ使用許諾が行われ、その場合、付録1に定められた適用あるライセンスオプションの条項に準拠します。

 

               (i)          同時使用ユーザ用サーバライセンス(COBOL ServerおよびDatabase Connectorsのみ) 本ライセンスオプションに基づいて提供されるライセンスソフトウェアにより、使用権者には、1台のマシン若しくはサーバ、またはかかる1台のマシン上若しくはサーバ上の1個以上のコンテナにライセンスソフトウェアをインストールする権利が付与され、使用権者が使用許諾料金を支払った最大数の同時使用ユーザがそれを使用することができます。同時使用ユーザとは、他のソフトウェアプログラムを介して直接的または間接的にライセンスソフトウェアにアクセスできる任意のデバイスその他ソフトウェアプログラムを実際に使用する個人をいい、そのアクセス方法は問わず、また端末サービスを利用するなどしてライセンスソフトウェアを使用しているユーザの見かけの人数を抑制するハードウェアまたはソフトウェアを使用するかは問いません。バッチ処理なども含め、ライセンスソフトウェアの使用またはアクセスに個人を必要としないその他のソフトウェアまたはハードウェアによってライセンスソフトウェアを使用またはアクセスすることはできません。使用権者は、1台のサーバ上にあるライセンスソフトウェアをどの時点においても使用でき、1台のサーバからライセンスソフトウェアにどの時点においてもアクセスできます。ライセンサの書面による事前の同意を得て、かつ追加の使用許諾料金を支払うことにより、使用権者は、一般人および/または使用権者の顧客に、インターネットおよび/または使用権者の社内事業の目的に関わる端末を介した(例えば、使用権者からのインターネットバンキングへのアクセス)ライセンスソフトウェアへのアクセスおよび使用を許可することができますが、一般人および/または使用権者の顧客自らの社内利用の目的でこれを行うことはできません。

 

              (ii)          CPU用サーバライセンス 本ライセンスオプションに基づき提供されるライセンスソフトウェアにより、使用権者には、1台のマシン若しくはサーバ(「ホストサーバ」)、またはかかるホストサーバ上の1個以上のコンテナにライセンスソフトウェアをインストールする権利が付与され、適用ある製品注文書の使用許諾(「使用許諾仕様書」)に記載されたCPU、コア、Integrated Facility for Linux processors(「IFLs」)、Bladesその他の処理装置の合計数までライセンスソフトウェアを実行することができます。使用許諾仕様書に1つのCPUが明記され、そのCPUのコア数が明記されていない場合、そのCPUをシングルコアとみなすものとします。ホストサーバに含まれているか、ホストサーバによりアクセスできるすべてのCPU、コア、IFLBladeおよびその他の処理装置(「全プロセッサ」)を網羅したCPUライセンス用サーバライセンスについては、当該CPU、コア、IFLBladeまたはその他の処理装置のうちの1つ以上がライセンスソフトウェアへのアクセスまたは実行を行わないとしても、適用あるすべての使用許諾料金を支払う必要があります。例えば、32のコアがホストサーバ上の全プロセッサで、そのうちの16コアのみがライセンスソフトウェアを実行する場合、実際には32のうちの16コアしかライセンスソフトウェアにアクセスしませんが、32コア分のCPUライセンス用サーバライセンスが必要です。マルチコアCPU上の各コアには、かかる各コアのためのCPUライセンス用サーバライセンスが必要になります。例えば、全プロセッサが1つのクアッドコアCPUで構成されるホストサーバの場合には、4コア分のCPUライセンス用サーバライセンスが必要で、使用許諾料金の支払いは4コアすべての分となります。

 

ライセンスソフトウェアは、無制限の人数の使用権者の社内ユーザ、他のソフトウェアデバイスおよびハードウェアデバイスによる使用に供されます。CPU用サーバライセンスは、使用権者によるバッチ処理を目的とした使用またはアクセスを認可する唯一の使用許諾です。ライセンサは、ホストサーバの仕様書の提出を使用権者に随時要求する権利を留保します。社内のすべてのプロセッサなどを含みますがこれに限定されない適用あるCPUライセンス用サーバライセンス、すなわち必要なCPUライセンス用サーバライセンスに従って新規のホストサーバの仕様が認可されており、古いホストサーバ用に使用されていたCPUライセンス用サーバライセンスおよび新規のホストサーバ向けに使用権者が購入した新規CPUライセンス用サーバライセンスの使用許諾仕様書を、新規のホストサーバが超えていなければ、使用権者は指名ホストサーバを変更することができます。使用権者は、他のソフトウェアプログラムを介して直接的または間接的にライセンスソフトウェアにアクセスするかまたはライセンスソフトウェアを使用する、各ホストサーバ上のすべてのプロセッサ分のライセンスを購入する必要があります。ただし、そのアクセス方法は問わず、また端末サービスを利用するなどしてホストサーバ、CPUまたは操作者が、ライセンスソフトウェアを使用しているCPU、コア、IFLBladeまたはその他の処理装置の見かけの人数を抑制するハードウェアまたはソフトウェアを使用しているかを問いません。ライセンサの書面による事前の同意を得て、かつ追加的な使用許諾料金を支払うことにより、使用権者は、一般人および/または使用権者の顧客に、インターネットおよび/または使用権者の社内事業の目的に関わる端末を介して(例えば、使用権者からのインターネットバンキングへのアクセス)、ライセンスソフトウェアへのアクセスおよび使用を許可することができますが、一般人および/または使用権者の顧客自らの社内利用の目的でこれを行うことはできません。

 

c.      テストライセンスオプション

本ライセンスオプションに基づいて提供されるライセンスソフトウェアにより、使用権者には、制限付使用許諾が付与され、本項および適用ある製品注文書において明記された購入済み使用許諾の種類(認可ユーザ用ユーザライセンス、CPU用サーバライセンスなど)に適用される制限事項に従って、使用権者の社内試験の目的でのみライセンスソフトウェアを1台のコンピュータシステムで使用することができます。矛盾が生じた場合は、本項の条項が優先するものとします。使用権者はいかなる場合でも、開発、商用または生産目的でライセンスソフトウェアを使用することはできず、ライセンスソフトウェアまたはそれを使用して作成したいかなるソフトウェアアプリケーションの複製または配布も行ってはなりません。ライセンスソフトウェア上で実行した、またはライセンスソフトウェアを使用して実行した使用権者のベンチマーク試験またはその他の性能試験の結果については、ライセンサの書面による事前の同意がなければな、いかなるサードパーティにも開示することはできません。使用権者がテストライセンスをその社内試験以外の目的で使用した場合、テストライセンスは予告なく自動的に終了するものとします。かかる終了時には、使用権者は、適用ある変更料を支払うことにより、終了したテストライセンスを上記の標準的使用許諾に変更することができます。本テストライセンスオプションに従って提供されるライセンスソフトウェアについては、本使用許諾契約に定める条項と矛盾が生じた場合、本項が優先するものとします。疑義を避けるために記すと、上記に記載する「テスト」ライセンスとは、ライセンサのソフトウェア品質または「試験」製品を使用するための使用許諾ではありません。ただし、当該製品は、本テストライセンスオプションに基づき利用できる場合があります。

 

d.    災害復旧ライセンスオプション

本ライセンスオプションに基づいて提供されるライセンスソフトウェアにより、使用権者には、制限付使用許諾が付与され、本項および適用ある製品注文書において明記された購入済みライセンスの種類(認可ユーザ用ユーザライセンス、CPU用サーバライセンスなど)に適用される制限事項に従って、ライセンスソフトウェアをコールドディザスタリカバリシステムでのみ使用することができます。矛盾が生じた場合は、本項の条項が優先するものとします。コールドディザスタリカバリシステムとは、(i)災害が発生して元の生産、試験または開発システムが利用できない場合、(ii)災害復旧試験の目的、および/または(iii)コールドディザスタリカバリシステム自体のシステム診断または保守の目的にのみ使用するコンピュータシステムをいいます。本オプションに基づいて提供されるライセンスソフトウェアは、(a)元の生産、試験または開発システムが復旧中である場合を除き、ライセンスソフトウェアのための展開ライセンスとの同時使用、(b)災害復旧状況下以外での生産、試験または開発環境での使用、あるいは(c)負荷分散、フェイルオーバー、試験(災害復旧試験を除きます)、クラスタリングまたはトレーニング目的での使用はできません。生産、試験若しくは開発環境において使用する追加のコピー、または負荷分散、フェイルオーバー、クラスタリング若しくはトレーニング目的で使用する追加のコピー、または使用中のコンピュータシステムにインストールする追加のコピーについては、別途購入する必要があります。本ライセンスオプションに基づき提供されるライセンスソフトウェアをコールドディザスタリカバリシステム以外のものにインストールした場合、使用権者がライセンスソフトウェアを災害復旧目的で使用するのを中止した場合、または使用権者が本項に定める制限事項に別途違反した場合、コールドディザスタリカバリライセンスは予告なく自動的に終了するものとします。

 

e.     フェイルオーバーライセンスオプション

本ライセンスオプションに基づいて提供されるライセンスソフトウェアにより、使用権者には、制限付使用許諾が付与され、本項および適用ある製品注文書において明記された購入済みライセンスの種類(認可ユーザ用ユーザライセンス、CPU用サーバライセンスなど)に適用される制限事項に従って、ライセンスソフトウェアを1台のフェイルオーバーサーバで、スタンバイの非生産モードでのみ使用することができます。矛盾が生じた場合は、本項の条項が優先するものとします。使用権者はライセンスソフトウェアを生産、試験(フェイルオーバー試験を除きます)、開発またはトレーニング目的で使用することはできません。ただし、使用権者が展開ライセンスを購入したライセンスソフトウェアの1つまたは複数のコピーが機能しない期間は、この例外とします。使用権者はライセンスソフトウェアを負荷分散またはクラスタリングに使用することはできません。これについてはライセンスを別途購入する必要があります。

 

f.      トレーニングライセンスオプション

本ライセンスオプションに基づいて提供されるライセンスソフトウェアにより、使用権者には、制限付使用許諾が付与され、本項および適用ある製品注文書において明記された購入済みライセンスの種類(認可ユーザ用ユーザライセンス、CPU用サーバライセンスなど)に適用される制限事項に従って、使用権者の社内でのトレーニングの目的でのみライセンスソフトウェアを1台のコンピュータシステムで使用することができます。矛盾が生じた場合は、本項の条項が優先するものとします。使用権者はいかなる場合も開発、試験または生産目的でライセンスソフトウェアを使用することはできず、ライセンスソフトウェアまたはそれを使用して作成したいかなるソフトウェアアプリケーションの複製または配布も行ってはなりません。

 

3      評価ライセンスオプション

本ライセンスオプションに基づいて提供されるライセンスソフトウェアにより、使用権者には、期間付使用許諾が付与され、ライセンサが書面に明記する評価期間中において、開発、商用または生産目的ではなく、専ら評価および試験目的でのみライセンスソフトウェアを1台のコンピュータシステムで使用することができます。使用権者はライセンスソフトウェアの複製または配布を行うことはできません。ライセンスソフトウェア上で実行した、またはライセンスソフトウェアを使用して実行した使用権者のベンチマーク試験またはその他の性能試験の結果については、ライセンサの書面による事前の同意がなければ、いかなるサードパーティにも開示することはできません。使用権者は、評価期間中において随時、または当該ライセンスオプションの完了時に、ライセンサへ書面による通知を行うことにより、かつ適用ある使用許諾料金の支払いを行うことにより、付録1に列挙されるその他の適用あるオプションのいずれかに従って、ライセンスソフトウェアを評価ライセンスの代わりに使用することができます。使用権者による当該通知がなければ、評価ライセンスは評価期間の終了時に自動的に終了するものとし、当該ライセンスソフトウェアの全部を返却するか、ライセンサの指示がある場合は削除および破棄して、それが完了したこと示す確認書をライセンサに提出するものとします。評価期間の満了前に使用権者から理由を示した依頼書を受領した場合、ライセンサはその自己の裁量により、評価期間を延長することができます。ライセンサは、延長の合意を書面において使用権者に対して明記します。使用許諾料金なしでライセンサから提供されたライセンスソフトウェアは、書面による特段の合意がなければ、本評価ライセンスオプションに基づいて提供されたものとみなします。ライセンサが明記した書面に期間が記載されていない場合、評価期間は30日とみなすものとします。本評価ライセンスオプションに従って提供されるライセンスソフトウェアについては、本使用許諾契約に定める条項と矛盾が生じた場合は、本項が優先するものとします。

 

付録2 ソフトウェア固有の条件

 

追加制限事項 使用権者は以下の行為を行わないことに合意します。

1      ライセンスソフトウェアの全部若しくは一部をコピー若しくはサードパーティに配布すること、ライセンスソフトウェアをサードパーティのために使用すること、またはライセンサが要求する適用ある追加料金を最初に支払い、ライセンサと別個の配布使用許諾契約を締結することなく、ライセンスソフトウェアの全部若しくは一部をサードパーティに使用若しくはアクセスさせること。疑義を避けるために記すと、サードパーティは契約業者、委託先、使用権者の顧客および一般人を含みます。

2      ライセンサが要求する適用ある追加料金を最初に支払うことなく、使用権者に元来使用許諾されている大陸の外部へライセンスソフトウェアを移転、出荷または使用すること。前項の目的のため、「大陸」とは、北米、南米、欧州、アフリカ、アジア、豪州または南極をいうものとします。

3      ライセンスソフトウェアが使用権者に元来使用許諾されていたプラットフォーム以外のプラットフォームにライセンスソフトウェアをインストール、アクセスまたは使用すること。追加の使用許諾料金を支払うことにより、適用ある製品注文書において記載されているプラットフォーム以外のプラットフォームでライセンスソフトウェアを使用するための追加の使用許諾を利用することができます。

4      ライセンスソフトウェアをサードパーティに譲渡、売却、貸付、リース、貸与、サブライセンス(再実施権の許諾)、委託若しくは移譲すること、またはサードパーティにこれらの行為を行うよう認可若しくは指名すること、またはライセンサが要求する適用ある追加料金を使用権者が最初にライセンサに支払うことなく、直接的若しくは間接的にライセンスソフトウェアをサードパーティに別途使用若しくはアクセスさせること。

 

5      ハードパーティション、ソフトパーティション若しくは仮想マシンにまたはそれらからライセンスソフトウェアをインストール、使用若しくはアクセスすること。ただし、下記の仮想化権限条項に従う場合は例外とし、かつ適用ある製品注文書若しくは本使用許諾契約とは別の書面にライセンサの認可がそれぞれにおいて明記されている場合(「認可」)も例外とします。その場合はいずれも、使用権者はライセンサが要求する適用ある追加料金を支払い、使用権者が計画する設置環境確認書に、使用権者の監督者若しくは役員が署名して、ライセンサに提出します(検証のためライセンサが合理的に要求するところに従い、すべての情報を添付します)。ただし、前項に従って認可され、かつ対象ライセンスに適用される範囲内で、以下の仮想化権限条項に従う場合は例外とします。(i)当該ハードパーティション、ソフトパーティションまたは仮想マシンは、1台の物理的なマシンにのみ接続することができ、使用許諾の目的によるマシン全体とみなすものとし、かつ(ii)ライセンサが合理的に要求する場合、使用権者は、そのコンピュータシステムが適用ある認可条件および使用許諾契約の要件に適合していることを示す確認書を提示するものとします。当該確認書には、使用権者の監督者若しくは役員が署名するものとし、使用権者が使用許諾契約の条項に準拠してライセンスソフトウェアを利用していることを検証するために、ライセンサが合理的に要求する該当するハイパーバイザのログなどを含めたすべての情報を添付するものとします。前項は、使用許諾契約の監査条項に基づくライセンサの権利に追加されます。

6      有効かつ適正に許諾された開発ライセンスを購入することなく、開発ライセンスを使用して作成されたソフトウェアアプリケーションおよび/またはプログラムの全部または一部を利用すること。

 

Enterprise DeveloperVisual COBOL 使用権者は、コンパイラ、インタープリタ、ランタイムサポート製品またはその他の通常ライセンスソフトウェアまたはその他のライセンス製品に競合しまたはその代替物となる製品を作り出すために、ライセンスソフトウェアの一部として供給されたいかなるファイルも複製または配布することはできません。

 

本ライセンスソフトウェアは、Enterprise ServerCOBOL Server またはその他のアプリケーション展開製品向けの制限付使用許諾を包含または生成する場合があります。当該使用許諾が包含または生成される場合、ライセンスソフトウェアの使用を許諾されたユーザには、アプリケーション開発に使用したのと同一のマシンまたはサーバでライセンスソフトウェアを使用して開発されたアプリケーションの単体試験を行う目的に限定して制限付使用許諾が付与されますが、システム試験、生産または展開に使用することはできず、Visual COBOLに関してはライセンスソフトウェアのサポートおよび保守が最新である場合にのみ使用できます。当該アプリケーションの開発および単体試験以外での本制限付使用許諾の使用は許可されません。

 

Enterprise DeveloperはライセンサのRumbaソフトウェアに付属している場合がありますが、その場合使用権者は、当該Enterprise Developerライセンスに適用される条項に従って、Enterprise Developerに付属したRumbaのコピーを同一のマシンでのみ使用することができます。

 

Enterprise Developer Connect 使用権者は、適用ある文書に従い、Enterprise Developer Connectの有効な使用許諾と併用する場合にのみ、特定のEnterprise Developerコンポーネントおよびモデルを別のEclipseまたはIBM Developer for z環境にインストールすることができます。

 

Enterprise ServerEnterprise Server for .NETEnterprise Test ServerEnterprise Test Server PremiumCOBOL Server 本ライセンスソフトウェアの有効かつ適正に付与された使用許諾により、使用権者は、(Micro Focusにより使用権者に別途使用許諾されている場合)付録1および適用ある製品注文書に記載された適用あるライセンスオプションに従って、ライセンスソフトウェア用の対応する開発製品を使用して使用権者が作成したソフトウェアアプリケーションプログラム(「使用権者アプリケーションソフトウェア」)の全部または一部を複製して社内で配布することができます。この場合使用権者は、(a)ライセンスソフトウェアに関するライセンサの著作権表示を、当該使用権者アプリケーションソフトウェア製品に関するサインオンメッセージの一部として、あらゆる製品ラベルに入れるものとし、(b)当該使用権者アプリケーションソフトウェアの使用または配布から若しくはそれに起因して生じた一切の請求または訴訟について、ライセンサおよびそのサードパーティサプライヤーを補償、免責および防御するものとし、これには弁護士費用、法務費用および訴訟費用を含みます。

 

使用権者は、ライセンサと別の配布契約を締結して初めて、使用権者アプリケーションソフトウェアを複製してサードパーティに配布することができます。使用権者アプリケーションソフトウェアの使用および配布は、あらゆる使用権者アプリケーションソフトウェアの明示的配布、ならびに別のソフトウェアアプリケーションプログラムと連動している場合には、使用権者アプリケーションソフトウェアの機能の黙示的配布および使用により発生します。(同一のマシンまたはサーバであるかを問わず、ライセンスソフトウェアを呼び出すまたは使用するアプリケーションにユーザがアクセスするなどして)ライセンスソフトウェアの使用を通じて直接的または間接的に取得または生成されたあらゆる形式のデータ、結果および/またはアウトプットへのアクセスおよび/または使用は、当該ライセンスソフトウェアへのアクセスまたは使用とみなされます。ライセンサは、サードパーティに配布するための特定の生産ライセンスオプションを提供しています。内容は使用権者が支払う使用許諾料金により異なります。詳細については、ライセンサの営業担当者にお問い合わせください。

 

Enterprise Test ServerEnterprise Test Server Premium 本ライセンスソフトウェアは、使用権者の社内試験の目的でのみ使用することができます。使用権者はいかなる場合にも、ライセンスソフトウェアを生産目的で使用することはできません。

 

Enterprise Developer Models 本ライセンスソフトウェアは、Enterprise Developer用の有効なライセンスがある場合にのみ使用することができ、それと同一の条項に準拠するものとします。本ライセンスソフトウェアには、いかなるサポートまたは保守も提供されず、またそれらを利用することはできません。

 

仮想化権限 Enterprise ServerEnterprise Test ServerおよびCOBOL Serverのための使用許諾に関して、本使用許諾契約に矛盾する文言があっても、適用ある製品注文書の使用許諾の一部条項に、本使用許諾には「仮想化権限」が含まれる旨の記載があれば、当該使用許諾がライセンサの最新のサポートおよび保守対象である限り、使用権者は当該使用許諾を、必ずしも1台の物理的なマシンだけに接続されていない1台の仮想マシン内に存在するライセンスソフトウェアまたは1個以上のコンテナのシングルインスタンスにインストール、使用またはアクセスすることができます。この仮想マシンは、購入した物理的コアの使用許諾数(または仮想コアが物理コア的と同数の場合は仮想コア)を超えてアクセスすることはできません。当該使用許諾は、使用権者が保有および管理する構内または社外のクラウドプロバイダがホスティングを行う場所にインストールすることができます。使用権者は、プライマリインストールが利用できない場合にはおよびこの限りにおいて、ライセンスソフトウェアがインストールされている仮想マシンのコピーを1部作成し、当該仮想マシンを作製することができます。ライセンサが合理的に要求することがある場合、使用権者は、適用あるコンピュータシステムが前項および本使用許諾契約の要件に適合していることを示す確認書を提示するものとします。当該確認書には使用権者の監督者若しくは役員が署名するものとし、使用権者が使用許諾契約の条項に準拠してライセンスソフトウェアを利用していることを検証するために、ライセンサが合理的に要求するハイパーバイザのログなどを含めた、すべての情報を添付するものとします。前項は、使用許諾契約の監査条項に基づくライセンサの権利に追加されます。上記の使用許諾に関するサポートおよび保守が失効した場合、当該使用許諾は本項に記載される追加の権利を享受することはできません。

 

サブスクリプションまたはオンデマンドライセンス Visual COBOLEnterprise DeveloperEnterprise ServerEnterprise Test ServerおよびCOBOL Serverの使用許諾に関して、使用許諾契約に矛盾する文言があっても、適用ある製品注文書に本使用許諾がサブスクリプションまたはオンデマンドライセンスであることが記載されている場合は、本使用許諾は、サブスクリプションライセンスまたはオンデマンドライセンスに関する追加条項を定めた、ライセンサおよび使用権者の間で署名された別の契約書に従うことになります。

 

全か無かのサポートおよび保守 使用権者がライセンスソフトウェアのためにサポートおよび保守(またはそのいずれか)を購入した場合、使用権者は本契約により、その使用許諾された当該ライセンスソフトウェアのすべてのユニットについてのサポートおよび保守サービス(またはそのいずれか)を購入することに合意するものとし、これには関係するすべての開発および展開製品の使用許諾が含まれます。

 

更新およびアップグレード 何らかの更新および/またはアップグレードが使用権者に配信された場合、更新またはアップグレードされる旧バージョンおよび/またはリリースに付与される使用許諾は、当該配信から90日の移行期間経過後に終了するものとし、更新またはアップグレードに関する使用許諾のみが継続するものとします。ただし、次の場合はこの限りではありません。(i)両方のバージョンを併用するためにライセンサが要求する追加料金を使用権者が支払った場合、または(ii)使用権者が別途締結しているサポートおよび/または保守契約に従って、追加料金なしでライセンサから提供された更新の場合。使用権者は、更新バージョンを使用せずに旧バージョンを引き続き使用し、当該更新をアンインストールして破棄することを選択した場合、上記の移行期間中に書面でライセンサにその旨を通知します。

 

エディション 使用許諾契約におけるライセンスソフトウェア製品への言及は、別途特段の記載がある場合を除いて、当該製品の各種エディションまたはバリアント(変形バージョン)にも同様に適用されるものとします。例えば、Enterprise Developerに適用される条項は、Enterprise Developer for EclipseEnterprise Developer for Visual StudioEnterprise Developer ConnectEnterprise Developer for zなどにも適用され、Visual COBOLに適用される条項はVisual COBOL for Visual StudioVisual COBOL for EclipseVisual COBOL Development Hubなどに適用されます。

 

バンドル/スイート ライセンスソフトウェアが複数の製品のバンドルまたはスイートの一部として使用許諾されていて、その適用ある製品注文書にバンドルまたはスイートのライセンスオプションおよびライセンス数(バンドルまたはスイートの個々の製品コンポーネントではありません)が明記されている場合、バンドルまたはスイート中の各製品には、そのライセンスの種類および数が等しく適用されるものとします。(ユーザベースの使用許諾の場合)購入したユーザライセンスが1つだけであれば、バンドルまたはスイートの個々の製品を複数のユーザが使用することはできず、また(デバイスまたはサーバベースの使用許諾の場合)購入したデバイスまたはサーバライセンスが1つだけであれば、それらを複数のデバイスまたはサーバにインストールすることはできません。例えば、Visual COBOL for XYZがバンドルされていて、その中にVisual COBOL for XYおよびVisual COBOL for Zが含まれ、その製品注文書にVisual COBOL for XYZ1人分の指名ユーザの使用許諾を購入した旨が明記されている場合、Visual COBOL for XYおよびVisual COBOL for Zの使用は、同一の指名ユーザによる同一の1台のマシンに限定されます。COBOL Server for XYZがバンドルされていて、その中にCOBOL Server for XYおよびCOBOL Server for Zが含まれ、その製品注文書にCOBOL Server for XYZ4コアライセンスを購入した旨が明記されている場合、COBOL Server for XYおよびCOBOL Server for Zの使用は、同一の4コアマシンに限定されます。

 

アカデミックエディション/ユーザ ライセンスソフトウェアがライセンサのアカデミックプログラムに基づいて使用許諾されている場合、上記の条項に加えて、

i)使用権者はライセンスソフトウェアを非営利目的の教育または学究活動以外の目的で使用することはできません。

ii)使用権者はライセンスソフトウェアをコピーしてはならず、ライセンサの特定の許可なくライセンスソフトウェアを配布、移譲または譲渡することはできません。

iii)ライセンス管理:使用権者がライセンスソフトウェアを教育目的で使用する学術機関である場合、使用権者は、ライセンサが提供するライセンスサーバを通じて、ライセンサが提供するガイドラインに従って、すべての学生ライセンスを管理します。使用権者は、ライセンサからの要請を受けて各期において交付したライセンス数を記載した、レポートを提出することに合意します。

 

パーソナルエディション製品 

i)使用権者は、ライセンスソフトウェアを個人の教育および非営利活動以外の目的で使用することはできません。ライセンスソフトウェアはトレーニングまたは教育目的で使用することはできません。

ii)使用権者は次の行為を行うことはできません。(a)ライセンスソフトウェアを使用して、1アプリケーションにつき2200行(コメントおよび/または空白を含んだ行を除きます)のプロシージャコードを超えるアプリケーション用ソースコードをコンパイルすること。(b)当該アプリケーションを他のマシンに展開する、またはサードパーティに移譲すること。(cEnterprise Developerについては、ライセンスソフトウェアを個人の教育目的でコードを入力、編集および構文チェックする以外の目的で使用すること。

iii)使用権者は、ライセンスソフトウェアをコピーしてはならず、ライセンサの特定の許可なくライセンスソフトウェアを配布、移譲または譲渡することはできません。

 

Batch-Onlyライセンス ライセンスソフトウェアが「Batch-Only」と指定されていて、かかる説明または類似の技術を使用している場合、当該ライセンスソフトウェアは、バッチ処理を行うためにのみ使用できます。

 

既存ライセンス 使用許諾契約の開始以降、使用許諾契約の対象であるライセンスソフトウェアが、使用権者が使用許諾を受けたライセンスソフトウェアの最新バージョンである場合、「ライセンスソフトウェア」には、使用権者が使用許諾を受けたライセンスソフトウェアのあらゆる旧バージョンに関する既存および将来の使用許諾が含まれ、使用許諾契約が適用され、使用許諾契約は適用ある以前のエンドユーザ使用許諾契約に取って替わるものとします(「以前のEULA」)。前項の定めにかかわらず、旧バージョンに別のコンポーネントが含まれている場合、適用ある以前のEULAに記載されている当該コンポーネントに特別に適用される条件が、当該コンポーネントに引き続き適用されるものとします。「ライセンスソフトウェアのあらゆるバージョン」には、当該ライセンスソフトウェアの関連する開発および展開/ランタイム製品も含まれるものとします。

 

以上

 

エンドユーザ使用許諾契約